Osamu @orpheonesque . @infreienflugen 昨年の9月までは課金されても作曲者の面から当然だったので誰も疑問に思わなかなったのでしょうけれど、複雑な問題が露呈する変なタイミングのときに偶然立ち合ってしまったようです。 Osamu @orpheonesque @takashi531 遺族が名乗り出るとかすれば一件落着だと思うのですが、これだけ膨大な著作権料がたまっていると思われる曲にだれも名乗り手がいないというのが不思議。調査してみたい気はするのですが。
今年1月半ばから小さな会社のITマネージャとして働き始めた。自分より前には社内の人間が兼任タスクとしてIT関連の仕事をやっていたそうで、自分が初めてのIT専門スタッフということのようだ。 入ってみたら、社内のPCやネットワーク上で見つかるソフトウェアがほとんど違法コピーという問題に直面している。前任者は「どこかから」ソフトウェアをゲットして必要に応じてインストールしていたようだ。稼働中のWindows Serverの出処がどこかなんて全く分からず、唯一合法だと分かるのはOEMシールの貼ってあるHPサーバだけという状態だ。 今は社内に既に存在しているソフトウェアの再インストール依頼や新規インストール依頼が来る度、ライセンスが無くてインストール出来ない旨説明しては従業員の不満を買っている。 BSA(ビジネス・ソフトウェア・アライアンス)の耳に入った場合を考えると「借りてきた」ソフトウェアのイン
Expired:掲載期限切れです この記事は,ダウ・ジョーンズ・ジャパンとの契約の掲載期限(90日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
wiiやPS2などゲームソフトをネット上から ダウンロードして遊べますよね。 違法だ!と言う人が大半です。 じゃあこれがゲームソフトではなく芸能人の画像 であった場合保存してパソコンの壁紙に使う人も 多いと思います。(芸能人に限らず風景の画像し かり) レンタルCDを借りてきてはコピーして聞いたり していますよね。 すなわち個人で楽しむ分にはレンタルCDのコピ ーしかり、画像の保存しかり、PS2のゲームし かりいいのではないでしょうか? パソコンのソフトの原本を買いました。これを 友達に貸しました。友達は個人での使用という ことでコピーしました。これもいけないのでしょ うか? なぜ違法じゃないのでは?と思ったのは、CD などに「個人で楽しむ場合のみコピーは可」み たいな文言が書いてあったような気がします。 すなわち、コピーしたもの(ダウンロードした もの)を販売や友人に貸すなどしなければあ
戯言 第18条 日記等の情報の使用許諾等本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。附則本利用規約は平成20年4月1日から施行します。本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。mixi利用規約*1 上の文をかみ砕いて説明すると、mixi上に書いた文章や写真はmixi側で勝手に本にしたりするかもしれないよ。しかもそれは無償でだよ、改変もするかもよ、ということになります。 コミュニティ経由で人の日記を見てみると、熱心に書いている人が本当にたくさんいる。小説家を目指してのオリジナル作品、自分のイラスト、
著作権 http://anond.hatelabo.jp/20080211192135 を書いた人が誰なのか知らないけど取り敢えず社団法人著作権情報センターのウエブサイトに行って著作権の事を勉強してこいと言いたい。子供のための「kids著作権コーナー」もあるから学校のみんなと読むと良いだろう。kids著作権コーナーは、作りがアレなんで「バーチャルタウン」の中にある「インターネット」のコーナーだけでも見ておくと良いだろう。 webってさオイラにに沢山の恩恵を与えてくれるんだよねだから恩返で、オイラがネットに公開している物は自由に使ってもらっても構わないと思ってるギブアンドテイクって感じかなhttp://anond.hatelabo.jp/20080211125755ウエブが私たちに与えてくれる恩恵は計り知れないものがある。入手した情報から得た何かを「返したい」という気持ち自体は理解出来る。自
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
連載物の書庫 トップページページ一覧メンバー掲示板編集 著作権問題事例 最終更新: yuhi18ji 2008年01月14日(月) 19:55:14履歴 Tweet 目次 目次 「Tumblr」での無断転載の事例 時期 概要 研究の視点 Tumblrに関する、その他の問題事例 参考文献 ニコニコ動画でのイラスト無断使用の事例 時期 概要 研究の視点 参考文献 アニマライトでの無断書評転載の事例 時期 概要 研究の視点 参考文献 ○○ 時期 概要 研究の視点 参考文献 「Tumblr」での無断転載の事例 時期 2007年9月11日頃(2chで取り上げられた時期)。 概要 「Tumblr」というWEB版スクラップブックで起こった事例。管理人である芋氏が、「本家ブログ用ネタをスクラップ」という目的で「Tumblr」に画像や文章などを無断転載していたのが2chのスレッドで批難された。 今後の方針と
最近話題になっているTumblrの話。 Tumblrを知らない人に簡単にTumblrが何かを説明すると、ウェブ上にある画像・文章・動画など、いろんなコンテンツを簡単にクリッピングして保存し、それを他のTumblrユーザーと共有するサービスがTumblrです。 ハチミツとクローバー 1 (クイーンズコミックス) 作者: 羽海野チカ出版社/メーカー: 集英社発売日: 2002/08/19メディア: ペーパーバック購入: 5人 クリック: 175回この商品を含むブログ (913件) を見る ウェブ上でみかけたお気に入りのコンテンツをクリップするってのは、他の例で言えば、気になる新聞記事を切り抜いてノートなどに貼り付けて保存するような行為、あぁそうだ、漫画「はちみつとクローバー」で出てくる気に入ったもの、欲しいものをぺたぺた貼るはぐノート、あれのウェブ版みたいな感じ、と言ったら分かりやすいでしょう
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前口上ThinkCに参加した人たちからは評価が高い白田氏の演説だけど、ギレン・ザビの演説級だと僕は思う。たくさんの人が知った方がいいと思うし、もっと評価されていいはずだ。一部で議事録もあがっているようだけど、現場の勢いはあんなものではなかったから僕の記録を公開することにした。それに今回のフォーラムは公開されないと聞いたから。 もしかしたら実際の発言とは多少異なっているかもしれない。そこのところは僕も危ぶんでいる。とはいえ、面白さとか迫力とかだったらある程度までちゃんと再現できてると思う。以下の記録を読んでくれて、白田氏の熱さが伝われば幸い。 演説記録【第一発目】...「制度改正ができるものならやってみろ」ということでしたが... そんなこと10年前からやってきたんですよ! 博士論文で、著作権制度が産業保護奨励政策としての独占にすぎないことを明らかにした(1)。 博士論文の内容をくだいて一般
anondに掲載された「平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録」がすごい勢いでブクマされています。先日のエントリでフォーラムのメモを公開したものの、白田先生の熱さが伝わらないかもなと思っていたので喜ばしい限りです。 さて、CNETの記事「YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論」では白田先生が イベント内で中心話題のひとつとなったYouTubeについては「他人の著作物をそのままアップロードしているだけで、何らクリエイティブ活動とは認められない」とバッサリ。「本来は(パッケージ商品の購入など)お金を出して楽しむべきコンテンツを無料で視聴するなどという下品なことはやめるべき。単なるコピーだけでは何の発展性もない」と日本でのYouTube需要そのものを切り捨てた。 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,20000
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム主催「第3回公開トーク『コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権』」が6月15日、慶応義塾大学三田キャンパスで開催され、様々な立場のパネリストが著作権問題の現状と課題について報告、議論した。今回、主なテーマとなったのは「総表現時代における著作権とは何か」。コミケと呼ばれる同人誌販売会や動画共有サイトの「YouTube」、動画上に視聴者がコメントを付けられる「ニコニコ動画」、漫画の吹き出しなどに自由に文字を入れられる「はてなセリフ」など、他人の著作物を活用したクリエイティブ活動が広がりつつある現状を踏まえ、改めて著作権のあり方を問う内容となった。 イベント前半戦で大きなテーマとなったのは「コミケなどにおける二次創作活動とクリエイター育成の関係性」。コーディネーターを務めた国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)研究員の
先週あたりから一部で話題になり始めているので、すでにご存知の人もいるかもしれませんが、著作権法の改定を視野に入れたとんでもない法案が日本国政府関係者によって審議されていますので、ご存知ない方のためにこの場で報告したいと思います。 「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。 今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけで
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