何やら小難しそうな話ですが、結構重要な話ですので取り上げます。参照はこちら。 *** この「運送事業約款」とは、「お客さん」と「運輸事業者」の間の契約です。「僕と契約して(ry」では無いのですが、お金を払う代わりにその証票として「切符」(もしくはその代用になるもの)を貰うわけなのですが、この一連の流れは「商取引」になります。その「商取引」を行うためのルールが「一般乗合旅客自動車運送事業運送約款」と言うものです。 その「運送事業約款」には、いろんな場合の取り扱い方法が定められています。 例えば、「乗越し」をする場合にはどうするとか、切符を変更する場合にはどうするとか、色々と考えられるケースがあるワケでして、今回の約款改正は「乗車券の払戻し」に関するルールを変更すると言うものです。 結果から言えば、静岡市内を経由する便に関しては以下のようになります。 ・東海道昼特急号(東名静岡〜京都・大阪)