2013年05月25日12:00 民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 民法改正の「その後」の実務の世界を想像するにつけ、企業法務パーソンとして一番気になるのは、裁判実務よりも、とりあえず契約(書)実務で何か影響ってあるの?という点ではないでしょうか。 この点に関して、弁護士の川井信之先生が、改正後の条文に規定される見込みの「契約の趣旨に照らして」という文言についての懸念を『ビジネス法務』やブログなどで呈されており、興味深く拝見しました。以下は先生のブログからの引用です。 ▼債権法改正中間試案の問題点〜「当該契約の趣旨に照らして」という文言の危険性(前編) 中間試案の多くの、かつ重要な規定で使用されている「当該契約の趣旨に照らして」の語なのですが、「当該契約の趣旨に照らして
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