■ 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11) この7月から、行政管理局の情報公開・個人情報保護推進室が「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」を開いている。これは、IT総合戦略本部のパーソナルデータ制度改正大綱で、「行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータ」について「調査・検討を行う」とされたことに対応するもので、大きく分けて以下の3点を検討するものとして始まった。 2.検討事項 (1) 行政機関等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、利活用可能となり得るデータの範囲、類型化及び取扱いの在り方 (2) 行政機関等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、保護対象の明確化及び取扱いの在り方 (3) (1)及び(2)に関する調査・検討等を踏まえた、総務大臣の権限・機能等と第三者機関の関係 行政機関等が保有するパーソ
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