実刑判決を受けるべき被告に執行猶予付きの違法な判決を確定させたとして、水戸地検が2010年5月、担当職員を厳重注意処分としていたことが10日、情報公開請求や同地検への取材でわかった。このほか、地検は昨年12月末までの3年間で、USBメモリーへの電子情報の無断コピーや覚醒剤の誤廃棄などで他の職員3人も内部処分していた。 地検によると、被告はかつて、別の事件で執行猶予付き判決を受けた後、再犯で刑務所に収監された。刑期終了後5年以内にさらに罪に問われ、水戸地裁管轄の裁判所に起訴されていた。 刑法は、禁錮以上の刑を受けた場合、「刑の執行終了から5年を経過していない場合は執行猶予にはできない」と定めている。 担当職員は前科があることを確認したものの、被告に執行猶予を言い渡すことができない状況だと気付かないまま執行猶予付き判決を言い渡され、控訴期限が過ぎて判決が確定してしまった。担当職員は、判決の違法