水俣病救済判定、国認識に疑問呈す 泉田知事「処分性はある」 水俣病特別措置法に基づく救済策の対象者判定をめぐり環境省が異議申し立てができる行政処分には当たらないとの解釈を示していることについて、泉田裕彦知事は20日の会見で「対象者になると法的地位が変わることになり、処分性はあると思う」と国の認識にあらためて疑問を呈した。 泉田知事は「判定によって(医療費の自己負担分などを)給付するかどうかが変わる」と指摘。「他の手続きとの兼ね合いや規定もあるが、処分性ありと結論が出せるよう(県庁内で)調整している」と語った。 環境省は昨年7月に「判定の決定は行政処分に当たらない」との見解を通知したが、本県は「専門家と検討中」と対応を保留している。熊本、鹿児島両県は環境省の方針を受け、申し立てを却下する考えを示している。 県によると、県内では患者3人が判定の見直しを求め申し立てている。