「のだめカンタービレ」のドラマは見たことがない。漫画を年末に大人買いをした。けっこうこっぱずかしいものである。法律から頭をはずすのには良いかもしれない。 まんが中に、「みそ字」なるフォントが用いられているのを見た。インターネットで検索したところ、みそ字をつかってみたいという多数の声と、「みそ字」はモデルとなった方に著作権が帰属するという記事を発見した。 ん? あわてて、みそ字を見直してみた。 ちなみに、一般的には文字は情報を伝達するどうぐで、思想感情を創作的に表現したものではない。 著作物として認められる場合もあるが、最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。 なお、この事案では著作物性を否定された