日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が会社法違反(特別背任)の疑いで21日に再逮捕されたことを巡り、ゴーン容疑者の弁護人の大鶴基成弁護士は容疑事実について文書で反論した。 東京地検特捜部は21日、ゴーン容疑者が、自身の資産管理会社と銀行との間のデリバティブ取引の契約主体を2008年に日産に移転させた後、協力者の助けを借りて契約を資産管理会社に戻したことに関連し、09年6月から12年3月まで4回にわたり日産子会社から協力者の経営する会社に計1470万ドル(現在のレートで約16億円)を振り込ませた疑いがあると指摘していた。 この容疑に対し、大鶴氏は23日、この支払いは同協力者が日産に対して提供した事業活動への報酬として支払ったもので、特別背任罪には該当しないとの考えを示した。同氏は協力者の名前については明らかにしなかった。 また、地検は21日の逮捕時に、デリバティブ取引の契約主体を日産に移転し、