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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (11)

  • benli: 優越的地位の濫用を保護するための著作権法の改正

    文化審議会は、「マジコン」の規制強化目指し著作権法改正の検討を集中的に行うこととした旨が報じられています。 また、一部権利者たちの意見しか聴かずに立法してしまうのかと、手続面でもううんざりしてしまいます。 リンク先の記事を見ても、マジコンって、インターネットなどから入手したゲームソフトの不正コピー版だけでなく、ゲームソフトの開発者自身がインターネットなどを通じて無償で配布している正規版の起動をも可能とするものであることが全く無視されています。そして、マジコン規制を強化すると、あるプラットフォームで起動するコンテンツを市場にリリースするにあたっては、そのプラットフォームの開発者が高額の上納金を徴収する(あるいは、そのプラットフォーム開発者自身がリリースしているソフトウェアと市場において競合するプログラムをリリースさせない)という、プラットフォームの開発者による不公正な活動を法的に擁護すること

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    ownernism 2010/09/08
  • benli: 民主党への手紙

    民主党はそのウェブサイトで国民からの意見を募集しているようなので,次のような意見をお送りいたしました。 報道によれば,鳩山 由紀夫首相は18日に開かれた「JASRAC創立70周年記念祝賀会」において、著作権の保護期間を現在の「著作者の死後50年」から、欧米などと同等の「著作者の死後70年」に延長するために最大限努力するとの考えを示したとのことです。これが当だとすれば,心底失望いたしました。 高速道路の無償化が骨抜きになったとしても民主党を責める気はありませんでした。自民党が最後に焦土作戦をとった後です。予算措置を必要とする政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 米軍基地の沖縄県外移転が果たせなかったとしても民主党を責める気がありませんでした。外交問題は相手があることです。相手国の同意を得なければ進まない政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 しかし,著作権の保護期間問題は

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    ownernism 2009/11/19
  • benli: Winny事件第2審判決について

    Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認

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    ownernism 2009/10/09
  • 起訴事実の一部を認めている - la_causette

    読売新聞は,次のように報道しています。 捜査関係者などによると、大久保容疑者は起訴事実の一部を認めているという。小沢代表からの事情聴取については、大久保容疑者らの起訴には不必要として、当面、見送ることにした。特捜部は西松建設から自民党政治家側に提供された資金について、捜査を継続する。 これを読んだ読者は,大久保容疑者が「半落ち」状態にあるように受け取るのではないでしょうか。しかし,注意しなければならないのは,この記事には,起訴事実のうちどの部分を大久保容疑者が認めているかについて何ら言及されていないということです。 全くのでっち上げないし完全な人違いというのでない限り,被疑者と捜査機関との間の認識ギャップは,起訴事実(法律的に正しい言い方としては「公訴事実」ということになります。)の一部に限定されることになります。そして,その一部が裁判所に認定されるか否かによって,被告人が有罪となるか否

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    ownernism 2009/03/26
  • benli: キャッシュの運命は如何に。

    私的使用目的のダウンロード行為の違法化については,YouTube等のストリーミング配信を受信するときに生成されるキャッシュはどうなるのだという批判がありました。今回閣議決定された改正案では, (電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。 という規定を新設することにより,この批判に答えようとはしているようです。ただ,「これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しな

  • benli: 早熟の天才は不要

    マジコン訴訟に関していえば、真の争点は、 不正競争防止法2条7項の「技術的制限手段」は「検知→制限方式」に限られるのか、自主制作ソフト等の実行を制限する「検知→可能方式」を含むのか いわゆる無反応機及び偶然「妨げる機能」を有している装置だけが、不正競争防止法2条1項10号の「機能のみ」の要件を満たさないと解されるのか、技術的制限手段が付されていない自主制作ソフト等の実行を可能とする機能をも有している場合にも「機能のみ」の要件を満たさないものと解されるのかの2点です。 何せ、自主制作ソフトのタイトル数及びダウンロード数は決して無視できる数ではない(1ダウンロードサイトごとの1タイトルの平均ダウンロード数は、自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗していた。)ので、自主制作ソフトを使うためにマジコンを使うということはWinnyのポエム流通よりははるかに現実味のある話だったわけですし、任天堂側

  • benli: 英語と著作権法を勉強したいあなたのために

    きっと大学生は、学部試験が終わって暇な時期に入っていると思います。就職活動で忙しいという人もいるかもしれませんが、就職活動は、移動時間と待ち時間に時間をとられるだけで、正味とられる時間はそれほどでもありません。そのような時期だからこそ、今のうちに、著作権法や英語の勉強をしておきたいという人も多いと思います。 そんなあなたに朗報です。こちらのサイトに行くと、Kenneth Crews先生による米国著作権法の概略の講義をただで聴くことができます。mp3形式でデータを提供してくれるので、どの音楽プレイヤーでもOKです(DSiはともかく)。 また、こちらにアクセスすると、Lessig先生の講演やら、You TubeのZahavah LevineさんやCBSのAlison Waukさん等のパネルディスカッションやらをただで聞くことができます。 私が学生だったときには考えられなかったような、勉強したい

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    ownernism 2009/02/08
  • benli: Winny事件第1審判決についての評釈

    Winny事件について控訴審がようやく動き出したようですので,第1審判決に関して,ジュリストに掲載していただいた文章の,校正前原稿をアップロードいたします。 匿名性が高度に保障されることがその特徴の一つとされていたP2Pファイル共有ソフトの公開と著作権侵害罪の幇助犯の成否 一 初めに 近時飛躍的な発達を見せている情報通信技術の多くは、これを利用して送受信される情報の内容及び適法性の有無にかかわらず、所定の効果を発揮する。そして、多くの場合、一旦その技術を公開した後は、これが違法な情報流通にしばしば利用されるようになったとしても、当該技術の開発者ないし公開者には、違法な利用を事前に阻止する現実的な手だてはない。 このような情報通信技術の特徴は、刑罰法規を適用することによって違法ではない情報流通のために利用され得る技術の公開を阻碍するべきではないという考えとも結びつく反面、一度公開されると取り

  • benli: 小室哲哉さん逮捕との報道にあたって

    小室哲哉さんが逮捕されたとのニュースがマスコミ各社で報道されています。 このクラスの商業音楽に関する歌詞・メロディ等の著作権は,作詞家・作曲家→音楽出版社→JASRACというふうに転々譲渡されているのが通常なので,売買の対象とするのであれば,著作権それ自体ではなく,「音楽出版社から著作物使用料の支払いを受ける権利」ではなかったかと思ったりします(小室さんが作詞・作曲したヒット曲約800曲についての著作物使用料の支払いを(未来永劫)受ける権利が10億円ならば,そんなに不思議な買い物ではなかったと思いますし。)。 もっとも,作詞家・作曲家→音楽出版社への著作権譲渡に関して著作権原簿への登録がなされていない場合には,作詞家・作曲家→投資家への著作権譲渡は有効であり,後に著作権譲渡を受けた投資家は,先に著作権原簿への登録を受ければ背信的悪意が認定されない限り音楽出版社に対抗できるので,後から著作権

  • benli: 角川歴彦さんの誤解

    角川歴彦さんの最大の誤解は、エンドユーザーによる著作物の享受を「著作物の利用」に含めている点にあります。しかし、歴史的にも、比較法的にも、あるいは国際条約との関係でも、著作物を享受すること自体は著作物の「利用」に含まれていません。'エンドユーザーが著作物を享受をしたことについて著作権者等に利益還元を行わない'という状況は、著作権システムとしてはそもそも正常なのです。例えば、書籍を借りて読んだ場合に、少なくとも借主は、営利目的であったか否かを問わず、その書籍を読んだことによる利益の一部を著作権者に還元などしてこなかったわけです。 近年、エンドユーザーが著作物を享受する際に、著作物を自己使用目的で複製することが広く行われるようになりましたが、これとて、社会経済的に見ると、エンドユーザーによる著作物の享受の一態様でしかないので、そのことについて著作権者等に利益還元を行わないということは、著作権シ

  • benli: 流通であることと不要であることは結びつかない

    「レコード会社が流通でしかない」とか言う話って、鏡に映った自分の顔もよく見えないぐらいぼんやりした二日酔い頭で書いたのか、レコード会社不要論のために単純化したおもしろ話か、どちらかだとしか思えない。なんて言い方をされてしまっているようです。 著作隣接権保護の根拠に関する一連の議論を前提知識として知っていれば「レコード会社が『流通』でしかない」という話は理解しやすいと思うのですが、なかなか難しいことでしょうか。準創作的な要素のある実演家は別として、それ以外の隣接権者については著作物を含む情報の伝達行為を、一定の独占権及び報酬請求権を付与することにより投下資回収の機会を付与することで、奨励することにあります(実演家以外の隣接権者の行為についても準創作的な要素のあることを隣接権保護の根拠とする見解もありますが、中山信弘「著作権法」422頁が述べるとおり、「レコード製作者や放送事業者に創作的要素

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