競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めず、6年間で所得税など約1億9400万円を追徴課税したのは違法として、北海道の男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、増田稔裁判長は請求を棄却した。 外れ馬券の購入費を経費と認めるかについては、大阪府の元会社員の脱税事件で、最高裁が3月、「購入期間や回数、頻度などを総合考慮して判断する」との基準を示し、「馬券の自動購入ソフトを使い、長期間にわたり網羅的にネットで大量購入していた」として、経費算入が認められた。 男性も「独自のノウハウに基づき、日本中央競馬会(JRA)主催のほぼ全てのレースで数百万円から数千万円の馬券を継続的に購入していた」と主張し、経費と認めるよう訴えていた。 しかし、増田裁判長は「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」と指摘。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質