この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本国憲法第83条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい83じょう)は、日本国憲法の第7章にある条文であり、財政処理の権限について規定している。 条文[編集] 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 沿革[編集] 大日本帝国憲法[編集] 東京法律研究会 p.13-14 第六十四條 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政