企業の従業員の発明には自由発明と職務発明に分かれる 高輝度青色発光ダイオードの研究に対するノーベル賞受賞をめぐって、職務発明の扱いが注目されています。まず、現行制度を整理すると、企業の従業員の発明には自由発明と職務発明の二種類に分かれます。 自由発明というのは、本来の職務とは全く関係のない発明、例えば、「銀行員が趣味で発明した新しい釣り具」といったものです。これは、当然ながら、その銀行員が全面的に権利を持っています。たとえ、企業がその従業員のした自由発明についてまでも、自動的に企業に帰属させるような契約を事前に結んでいても無効です。 一方、職務発明は、会社の業務範囲に属し、発明行為がその従業員の職務に属する(または属した)発明です。発光ダイオードの製造を行うメーカーが、その研究員に青色発光ダイオードの研究をさせた結果、生み出された発光ダイオードに関する発明は、典型的な職務発明です。 現行法