2009年04月02日07:00 利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(1) 一般消費者向けに広く提供されるサービス約款・サービス利用規約と名の付く消費者契約にはつきものの、お決まりのフレーズがあります。 たとえばこれは弊blogがお世話になっているライブドアの利用規約。 ライブドアは、本サービスの利用に関して利用者が被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとします。会社側に債務不履行があろうと、不法行為があろうと文句を言うなといわんばかりです。 このような免責条項は、消費者契約法第8条により、無効となります。 ならば、ということで、故意や重過失の場合のみ責任を負うことを表現したこんな免責条項ではどうでしょうか。 当社は、サービスを
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