当然に法律で規定されているのですが、一般的な人間の成長、教育を受ける義務と権利、歴史的経緯を踏まえたものです。 1947年学校教育法までは尋常小学校、国民学校、と現行と異なる制度であったものを、人間の成長に合わせた教育課程を小学校、中学校、高等学校、大学等に分類し、憲法第26条に定めた「すべての国民が教育を受ける義務」を中学校までのレベルの教育課程内容とし現在に至っています。 このとき、戦前からそうであったのでそのまま、義務教育は「年齢主義」、これ以降を「過程主義」とすることを決めました。「年齢主義」とは如何にその教育内容を熟達しても当該年齢の時は規定された教育機関において学ぶことです。「過程主義」は年齢とは関係なく、その教育機関における教育内容を習得するために教育機関で学ぶことです。たとえばアメリカではすべて「過程主義」なので、10歳くらいの少年が大学に通ったりします。これは大学までの教