出ないものかと思ったら、満を持して登場。期待を裏切らない論説。 薬の副作用と因果関係がある可能性ないし疑いはあるが、完全には断定できないので法的な不法行為はない−−。そう言われたら訴訟など起こせなくなると薬害被害者は思うに違いない。イレッサ訴訟東京高裁の判決はそういう内容だった。 いきなり大上段からばっさりと。 しかし、のっけから論理がおかしい。高裁は「薬の副作用と因果関係がある可能性ないし疑いはあるが、完全には断定できないので法的な不法行為はない」と言っているのだろうか。まず、前半の「薬の副作用と因果関係がある可能性ないし疑いはあるが」は実はナンセンスな修辞で医薬品には副作用がある。むしろ副作用によって医薬品は管理される。なので「完全には断定できないので法的な不法行為はない」というのはそもそも論理がおかしい。正しくは、副作用の伝達が十分であったかということになる。ここでこれが大きく問題に