育休復帰時に正社員から契約社員に契約変更を迫られ、復帰後に雇い止めされたのはマタニティーハラスメントに当たり、男女雇用機会均等法などに違反するとして、東京都内の英会話学校に勤めていた女性(37)が同校の運営会社「ジャパンビジネスラボ」に対し、正社員の地位確認と未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は11日、雇い止めを無効とし、未払い賃金など約491万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。正社員の地位確認については、女性が合意し契約社員になる契約を結んだとして退けた。 判決によると、女性は2014年9月に契約社員として育休から復帰。その後正社員への契約変更を希望したが会社側は拒否し、復帰1年後に雇用契約が打ち切られた。判決で阿部雅彦裁判長は「雇い止めは合理的な理由を欠き認められない」と指摘。また会社側が女性に対し、子供の発熱時も欠勤しないよう準備を求め、正社員への契約変更の訴えに対し
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