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集団的自衛権に関するpirachanのブックマーク (2)

  • 「新安保法制」の問題点とは何か

    自民党と公明党の「与党合意」によって安保法制の大枠が決まったようです。合意の趣旨は「安全保障法制整備の具体的な方向性について」という文章になっています。内容は多岐にわたるのですが、要約すれば以下の通りとなります。 (1)日の周辺で危機が起きた際の集団的自衛権による米軍、他国軍との連携。 (2)世界中を対象とした、有志連合やPKOへの自衛隊参加。 (3)自衛隊の武器使用条件の緩和、「駆けつけ警護」など相互殺傷の可能性のある作戦への参加拡大。 この他にも邦人保護をどうするとか、具体的な論点もあり、また個々の問題に関して国会決議を必要とするかなどの点は合意にいたってはいません。ですが、とりあえず今回の「新安保法制」を大ざっぱに言えば、この3点と言えます。 早速賛否両論が起きているようですが、問題はこの「新法制」によって自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる可能性が高まるかどうかだけではありません。それ

    「新安保法制」の問題点とは何か
  • 【安保法制】砂川最高裁判決と72年政府見解で揺れる安倍政権の矛盾(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    一昨日、安倍首相がドイツ・ミュンヘンで、今国会に提出されている「安保法制」の合憲性の根拠を1959年の砂川事件の最高裁判決に求めたかと思えば、昨日は「安保法制」の合憲性の根拠を1972年の政府見解に求める政府の答弁が出され、同法案の合憲性根拠に関する政府の立場が揺れています。 砂川事件最高裁判決を根拠とすることの無理砂川事件最高裁判決は、在日駐留米軍の合憲性が争点になったものです。最高裁判所のホームページに判決のPDFと判決要旨が載っていますので、興味のある方は直接ご覧下さい。確かに判決要旨の四には「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」と書いてありますが、これは個別的自衛権に関するものだとされています。 例えば、最近何かと話題の長谷部恭男・早大教授は以下のように述べています。 「素直に読めば個別的自衛権の話と分かる。判決から集団的自衛権の行使が基礎付

    【安保法制】砂川最高裁判決と72年政府見解で揺れる安倍政権の矛盾(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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