この記事がヤフーニュースのトピックスとなっていました。 ・「子供がインフル」ママパートに“休業命令”はあり? 毎日新聞の記事で、社会保険労務士の方のご意見のようです。 この記事は、雇用しているパート労働者の子どもがインフルエンザにかかったことで、そのパート労働者に起因して次々と他の従業員もインフルエンザにかかってしまった経験を持つ企業が、子どもがインフルエンザにかかったパート労働者に休業を命じたというものです。 この場合、休業を命じられた労働者の給料について、記事では次のように言っています。 出勤停止中は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、会社に給与の支払い義務はありません。従業員が自身の有休を利用するのが一般的です。 出典:前掲記事 えーー! と、つい声を出してしまいますね。 ツイッターでは、労働問題に詳しい弁護士からすかさず次のようなツッコミが入りました。 これには私もまったく同意
![子のインフルを理由に労働者に休みを命じた使用者には給料を全額払う義務があります。(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1d8b1ec5408ed434965d5af0a252fb6faa44601b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fsasakiryo%2F00112545%2Ftop_image.jpeg%3Fexp%3D10800)