Jリーグの親会社やスポンサー企業がクラブの赤字補填のために支出した資金について、税制上の優遇措置が与えられることが明らかになった。 Jリーグが11日に木村専務理事の名前で国税庁に照会。14日に回答を得たもので、1954年にプロ野球球団へ出された通達が、Jクラブにも適用されると国税庁が認めた。 親会社やスポンサー企業が支出した金銭が広告宣伝費として認められれば損金算入が可能となり親会社にとっては節税の効果がある。また、クラブの赤字を補填するために親会社が支出した金銭も損金として扱われる。 これまでプロ野球球団にのみ認められていたが全てのスポーツ団体に適用されるといい、村井チェアマンは「共通の考えが通達された」と語った。コロナ渦の影響で厳しいクラブ経営を余儀なくされる中、国税庁の“お墨付き”を得た形となった。 [国税庁]取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用) https:/