教え子だった少女にわいせつな行為を繰り返したとして、大分県教育委員会は11日、公立中学校の男性教諭(40歳代)を分限免職処分とした。 【写真】コロナ休校中、300キロ通って女児にわいせつ繰り返した教員をめぐる経緯 発表によると、教諭は中学校の臨時講師だったときの教え子である少女と2017年5月頃から、無料通信アプリ「LINE(ライン)」で連絡をとるようになり、18年3月~今年3月、数十回にわたって、わいせつな行為をした。
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第1 「洗脳発言」報道について 私が,フェイスブックで「遺族が東京高裁に洗脳されて」などと記載したことについて,先週の金曜日に読売新聞が一報を出し,「後追い」として,産経新聞及び共同通信で報道がされました。 この件は,ある性犯罪に係る刑事判決書(以下「本件判決書」といいます)が最高裁のウェブサイトに掲載されていることを,その被害者の遺族の方が,私のツイート(以下「本件ツイート」といいます)で知り,本件ツイートのコメント欄に,遺族の了解なしに本件判決書がネット上にアップされていることへの不満を記載したことから始まっています。 その後,遺族の方々は東京高裁に抗議に行かれましたが,私は,林道晴東京高裁長官(当時)から,遺族との接触を厳禁するとの長官命令を受けました。遺族に伝えるべき情報は東京高裁が伝えるということでしたので,私は,吉崎佳弥東京高裁事務局長(当時)に対し,「本件ツイートは,刑法上の
マスク着用を巡って地域の中学生を激しく叱りつけるなどしたとして、佐賀県神埼市が、市職員で、市営診療所に勤める男性医師を分限免職処分にしていたことがわかった。処分は10日付。市は「指導しても改善がみられなかった」と説明している。 【図表】ひと目でわかる…マスクが「必要ない」場面、「着用推奨」の場面 市によると、医師は昨年7月上旬、診療所などが入る公共施設内で複数の生徒がマスクを外して話していたことに激高し、「新型コロナウイルスの感染者が何人出たか知っているのか」などと叱責(しっせき)。翌日から学校を度々訪れ、「指導が甘い」と校長らに大声でどなったり、机を蹴ったりした。バットを持って来校したこともあった。 学校側は医師が校医も務め、交流があったことなどから警察に通報しなかった。報告を受けた市は診療所勤務を続けさせる一方、威圧的な言動や生徒への接触をやめるよう指導した。しかし、内川修治市長らの再
元プロボクサーが、42年も刑務所に収監されたが、実は無罪の可能性が高いという、とんでもない事件 それが「袴田事件」 真実を明らかにするため、 早く、再審を開始したいところです。 その袴田事件について再審開始するかどうかを決める最高裁決定が出ました。 第3小法廷の5人の最高裁判事のうち、 再審開始の意見を述べたのは、学者出身判事と、行政官出身判事 東京高裁に事件を差し戻すとの意見を述べたのは、裁判官出身判事2名 こういう場合に、真っ先に再審開始の意見を述べることを期待される弁護士出身判事(宮崎裕子判事)は、差戻しの意見に与し、これにより、再審開始にはなりませんでした。 袴田さんは、またもや「たらい回し」状態となりました。 これから、事件が差し戻された東京高裁で審理がされ、 結論が出ても、さらに、それから、またぞろ最高裁に行きます。 はたして、袴田さんの生存中に結論が出るのでしょうか。 今回の
2回目の分限裁判の審問期日は、本年7月10日に行われ、 私本人の陳述としては、以下のような陳述をしてきました。 *なお、この裁判は、申立書が機密文書指定されるなどしていたため、これまで、その進行について、こちらから、公にすることができなかったものです。 最初に、私の方から、意見の陳述をさせていただきたいと思います。 今回の分限裁判の申立ては、前回同様、理由のない申立てといわざるを得ず、直ちに却下されるべきものです。 その理由について、手続上の問題と実体上の問題に分けて、手短に述べたいと思います。 まずは、手続上の問題です。 一番の問題は、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官が、分限裁判用の資料とすることを秘して、私から事情聴取をしたことです。 仙台高裁長官は、「マスコミや遺族の代理人弁護士から問い合わせがあると思われるから、その時に答えられるようにしておきたい。そのために、今から話を聞かせてほしい
2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。 この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分の理由は、大きく二つに分けられます。 この要旨の⑴と⑵です(⑶は単なる説明です)。 しかし、この⑴のうち「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味本位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件について判決を閲覧するよう誘導する投稿をし」たという部分(以下「本件部分」といいます)は、全く証拠に基づかない事実認定であり、かつ、誤っています。 そもそも、今回の分限裁判では、証拠は、仙台高裁事務局長が作成した報告書しか提出されていませんが、この報告書には、もちろん本件部分についての記載はありません。むしろ、この投稿をした趣旨についての異なる事実が記載されています(当該刑事判決の法律上の論点について説明するためにされたというものです。そして、そのことは、その旨を記載した、当時の投稿が、フェイスブック上に現存しているため、
こないだ 使い捨て手袋はめて その上に 軍手はめて 作業してた それから 足の指や 腹直筋 腹横筋 まで つりはじめてしまってる 腹筋つるのは よくある んだけど… 横っ腹までつると さすがに 恐怖した… 経皮毒は たしかにあるなあ という 我が身をもっての 人体実験?している? アレルギー体質 暑くても 我慢して しぶしぶ 使い捨て手袋を 使うようになったのは ママのお世話のときの 残りの手袋があるのと いともかんたんに あたらしいアレルギー症状きて 流血や傷や 穴? うわ… こわいかも シーちゃん って さすがのわたしも 自分が自分でも 気味悪くなって… でも あっつい… おそろしく あっつい部屋で プラスチックのグローブ+軍手 で 倒れそう… ってなってしまった もう 汗が グローブからあふれて 滴り落ちてきて 流れてしまって 作業にならない って やめた で 筋肉の つり きて ず
先日行われた私の2回目の戒告処分決定では、 私が「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」して当該ツイートをした」と認定しています。 そんな事実が認定できる証拠は、今回の裁判には一切提出されていません。 完全なでっち上げであり、最高裁判事らの「妄想」でしかありません。 一回勝負の決定で、こちらが不服申立てできないことも承知の上で、 こういう誤った事実認定を平気でして、 それに基づいて戒告処分をしているのです。 実は、今回の裁判で、当該ツイートをした趣旨について、証拠上明らかになっています。 このブログ(https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2019/11/18/170406)のプリントアウトが、申立人(仙台高裁)から提出されているからです。 他方、最高裁の上記の認定は、今回提出された証拠のどこにもでてこない話です(マスコミのみな
1997年夏の神戸連続児童殺傷事件。残忍な犯行手口と「酒鬼薔薇聖斗」と名乗って声明を送りつけ、捜査当局を翻弄した「少年A」の大胆な行為は全国を震撼させた。Aは逮捕後、神戸家裁に送致され、少年審判で医療少年院送致の保護処分(刑事裁判でいう判決)が下された。 担当したのは井垣康弘元判事である。「少年法どおりに審判したまで」と淡々と回想するが、その経過は司法が初めて直面することばかりだった。 少年審判の場に被害者を 大がかりな精神鑑定も初めてなら、被害者遺族が少年審判傍聴と意見陳述を申し入れたのも初めてだった。少年審判は少年の更生可能性と保護のために非公開となっていたが、この「常識」が突かれたのである。 井垣氏はまず遺族に裁判官室に来てもらい、事件の概要と精神鑑定の内容を説明、質問も受けた。そして裁判官権限により遺族を審判に立ち会わせる道を探るが、家裁調査官らの猛反対で断念するに至った。 しかし
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