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最高裁判所に厳重に抗議します - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。 この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分... 2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。 この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分の理由は、大きく二つに分けられます。 この要旨の⑴と⑵です(⑶は単なる説明です)。 しかし、この⑴のうち「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味本位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件について判決を閲覧するよう誘導する投稿をし」たという部分(以下「本件部分」といいます)は、全く証拠に基づかない事実認定であり、かつ、誤っています。 そもそも、今回の分限裁判では、証拠は、仙台高裁事務局長が作成した報告書しか提出されていませんが、この報告書には、もちろん本件部分についての記載はありません。むしろ、この投稿をした趣旨についての異なる事実が記載されています(当該刑事判決の法律上の論点について説明するためにされたというものです。そして、そのことは、その旨を記載した、当時の投稿が、フェイスブック上に現存しているため、
2021/06/10 リンク