フリーランスとして働く人は2020年には全国で462万人にのぼり、働き方の多様化に伴って増えているとみられますが、企業などと雇用関係がないため職場での安全対策を定めた労働安全衛生法の対象にはなっていません。 このため厚生労働省は有識者でつくる検討会で議論を続けてきましたが、21日の検討会で報告書がまとまり、フリーランスも労働安全衛生法の対象とする方針が決まりました。 「一人親方」などのフリーランスは企業などの組織と雇用関係にない「個人事業主」のため、現状では原則として労働者ではなく、働く人の安全と健康を確保するための「労働安全衛生法」の対象になっていません。 しかし、令和3年5月に出された、建設現場のアスベスト被害をめぐる最高裁判所の判決で「同じ現場で働いていて、健康障害が生じるおそれがある場合には『一人親方』なども保護の対象とすべき」という判断が示されました。これを受けて厚生労働省は去年