インターネットの光回線設備がないのに「当マンションでは設備が設置済みで利用できる」とうたったチラシを配ってネット契約を結ばせようとしたとして、消費者庁は2日、ネット回線取次業者の「クリエイト」(東京都港区)に景品表示法違反(おとり広告)で再発防止などを求める措置命令を出した。 発表によると、同社は遅くとも2019年5月以降、マンションの管理会社からのお知らせのように見える体裁で、「すでに多数の方にご利用いただいております」などと書いたチラシを全国のマンションなどで月に30万から200万枚配っていた。実際は設備や契約の有無に関係なく配布しており、連絡があった場合は無線タイプの接続機器を売っていたという。 消費者庁によると、全国の消費生活センターにネット接続に関する同様の広告についての相談が527件あり、うち84件は同社に絡む相談だったという。(杉浦幹治) ","naka5":"<!-- BF