8年前、茨城県牛久市の入管施設に収容されていた、43歳のカメルーン人男性が死亡したことをめぐり、適切な医療を受けさせていなかったなどとして遺族が国に1000万円の賠償を求めていた裁判で、水戸地方裁判所は「入管施設の職員らの注意義務違反の程度は決して軽いとは言えない」と指摘し、国に対し165万円の賠償を命じました。 2014年3月、茨城県牛久市の入管の収容施設「東日本入国管理センター」に、収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡し、男性の母親は「不調を訴えていたのにも関わらず速やかに救急搬送などを行わず適切な医療を受けさせなかった」などとして国に対して1000万円の賠償を求めていました。 これに対し、国は、専門的な知識のない職員が救急搬送の必要性があると認識するのは難しかったなどとして訴えを退けるよう求めていました。 16日の判決で、水戸地方裁判所の阿部雅彦裁判長は「死亡する前日の夜、男