インターネット上のひぼう中傷などの投稿について、SNSの運営事業者に対し、被害を受けた人への迅速な対応を求める改正法が4月1日に施行されました。事業者への対策の強化で被害を減らすことができるかが課題となります。 SNSなどインターネット上でのひぼう中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際に申請窓口がわかりにくいなど、事業者の対応が不十分だと指摘されています。 このため、1日に施行された改正法では、事業者に対し、ひぼう中傷など権利の侵害があった場合に投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備するほか、削除の申し出があった場合、速やかに調べて7日以内に判断して被害者に通知することを求めています。 施行に伴って、総務省はプライバシーや著作権といった権利を侵害する文言や法令違反に関わる内容が入った投稿など、事業者に削除などを求める対象を例示したガイドラインを公表しています。 また、