電子契約の利用を断られた場合に、自社は電子署名で、相手方は押印で締結する「自社のみ電子署名」パターンを採用するケースがある。これが受け入れられるのか、実務上の問題点はないのか等について、法務部員として考えるところを述べてみたい。 電子契約の利用を取引先から断られたときの実務対応「自社のみ電子署名」 クラウドサインに代表される電子契約での締結を求めても、断られるケースが現実にはある。 電子契約サービスを導入した者ならば必ずといっていいほど経験する現象だろう。かと言って、わざわざこの新型コロナウイルスが猛威を振るっている中、押印のために出社したくはない。また、郵送や押印のために手間をかけたくもない。 そのような悩みの中で考え出された実務対応が、自社は電子契約サービスを使用して電子署名をし、相手方は押印をするという契約締結方法、「自社のみ電子署名」 である。 この方法ならば、確かに自社サイドの郵