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医薬品などの不正確な広告に対して課徴金を課すことを定めた改正医薬品医療機器法(薬機法)が8月1日、施行される。同法では虚偽・誇大広告の罰金を最高で200万円としてきたが、収益の大部分をまんまと“持ち逃げ”されるケースに対応する。インターネットで広告料を稼ぐ「アフィリエイター」への処分も重くなるとみられ、化粧品や美容機器、医療機器、健康食品などをめぐる“不正広告包囲網”は狭まりつつある。 改正薬機法では、広告違反の課徴金の額は最長3年までさかのぼった売り上げの4.5%と決められた。広告違反に関する法律には景品表示法もあり、こちらの課徴金は3%。同じ案件では景表法の課徴金の分が控除されるため、改正薬機法での実質的な支払額は1.5%ととなる。また、課徴金の額が225万円未満の場合は対象外だ。 議論を呼んだのが、違反広告で課徴金を支払うことになるのは誰か、という点だ。薬機法の第66条では「何人も、
東京・秋葉原と茨城県つくば市を最高時速130キロで結ぶ「つくばエクスプレス」。定刻より早く発車するミスがあったことを謝罪したが、その差は16秒であった 東京・秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ「つくばエクスプレス」(TX)で2019年、自動運転の電車の運行を管理するシステムの大元の時計が約1カ月間にわたり0.2~5秒ズレていたことが29日、関係者の話で分かった。運行会社はSankeiBizの取材に事実関係を認めたうえで、発車メロディーの鳴動が最大5秒早まった可能性が高いとしている。 埼玉県内の駅で電車が定刻より16秒早く発車する「早発」をしたとして発表された「お詫び」 ■運行システムの時刻の狂い32日間 関係者によると2019年3月29日、茨城県つくば市のつくば駅で、乗務中の運転士が発車メロディーの鳴るタイミングが通常より早いことに気付き、運行を管理する総合指令所に報告して発覚した。 つくばエク
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