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ブックマーク / www.nta.go.jp (103)

  • No.6209 非課税と不課税の違い|国税庁

    [令和5年10月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 不課税取引 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。 非課税取引 国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。 例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。 課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い 非課税取引と不課税取引では、消費税が課税されないことは同じですが、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。 課税売上割合

  • データ集 | 税の学習コーナー|国税庁

    今(いま)まで学習(がくしゅう)した中(なか)で出(で)てきた表(ひょう)やグラフをまとめています。 国(くに)の一般会計歳入額(いっぱんかいけいさいにゅうがく) 内訳(うちわけ)(令和6年度(れいわごねんど)当初予算(とうしょよさん))

  • No.4138 相続人が外国に居住しているとき|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 相続税 概要 相続税の納税義務者 相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日に住所がない人は、取得した財産のうち日国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日国外にある財産についても相続税の課税対象になります。 1 財産を取得したときに日国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合 2 財産を取得したときに日国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合 また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続

  • No.2875 居住者と非居住者の区分|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 国内法による取扱い 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の拠」をいい、「生活の拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。 なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。 「居所」は、「その人の生活の拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。 法人については、店または主たる事務所の所在地により内国法人または外国法人の判定が行われますが、その判定に当

  • No.2508 給与所得となるもの|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 また、青色事業専従者給与および事業専従者控除も、給与所得の収入金額となります。 手当 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。 (1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの (2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの (3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの 現物給与 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物または権利その他の経済的利益

  • 19 シャウプ勧告と税制改正|税務大学校|国税庁

    における長期的かつ安定的な税制と税務行政の確立を図るため、昭和24(1949)年にシャウプ使節団が来日しました。使節団は全国を精力的に視察し、シャウプ勧告書をまとめました。 この勧告書の基原則は、昭和25(1950)年の税制改正に反映され、より現状に即した調整が加えられ、国税と地方税にわたる税制の合理化と負担の適正化が図られました。 所得税を税制の根幹に据え、基礎控除額を引き上げて負担の軽減を図ると同時に、その減収分は高額所得者へ富裕税として課税されました。また、申告納税制度の水準の向上を図るための青色申告制度、容易で確実な納付のための納税貯蓄組合制度も導入されました。 (研究調査員 舟橋明宏) 【 目次 】 19-1 昭和24(1949)年 商店主と税金について語るシャウプ博士(福岡県福岡市) 19-2 昭和24(1949)年 シャウプ勧告書 19-3 昭和24(1949)年 シャ

  • 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年1月・国税庁)

  • 平成29年分 確定申告特集

    令和5年分確定申告 個人の方で、確定申告をされる方はこちらのページをご覧ください。1 スマートフォンでの申告がさらに便利に...2 マイナポータルから控除証明書等を取得...3 Chrome×マイナンバーカード方式始まります...ふるさと納税、医療費控除、配当等の申告...

  • No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。 非課税となる限度額 マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。 (平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当) マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額

  • 国税庁ホームページでの申告書作成・e-Tax送信がますます便利に!|国税庁

    国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。 また、自動計算されるので計算誤りがありません。 マイナポータル連携による申告書の自動入力が始まります! 令和3年1月から、マイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携して利用すれば、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができます。 マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。 マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。 Google Chrome、最新のMicrosoft Edgeでも、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができます! 令和3年1

  • No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁

    [令和5年10月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものです。 総額表示義務の対象 総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。したがって、価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません。また、口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません。 (注)事業者があらかじめ消費者に対して行う価格の表示であれば、それがどのような表示媒体(店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など)により行われるものであるかを問いません。 具体例 例えば、次に掲げるような表示が総額表示として認められます(標準税率10パーセントが適用されるものとして記載しています。)。 11,

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  • 土地税制史

  • 4.その後の地租(地租委譲論)|平成16年度特別展示|税務大学校|国税庁

    明治初めの地租改正で設けられた地租は、明治・大正・昭和戦前期の長い間、国税の基幹税として、国の財政上、重要な地位を占め続けました。 しかし、第一次世界大戦(1914~18)後、大正九年(1920)の反動恐慌、大正12年(1923)関東大震災、昭和2年(1927)金融恐慌と、相つぐ経済不況と経済的混乱で、地方財政は窮迫しました。 この時期には、国税の地租を地方税に移管し、地方財源を強化すべしとの「地租委譲論」が、官民にわたり激しく論議されました。 そして昭和4年(1929)の第五六議会では、地租の地方委譲案が衆議院を通過したが、貴族院で反対にあい廃案となりました。 地租は昭和15年度(1940)より道府県への還付税に指定され、実質的な地方財源となりました。また第二次世界大戦(1939~45)後の昭和22年には、地方の財源に移されました。 さらに昭和25年(1950)には、シャウプ勧告を受けた

    repunit
    repunit 2020/06/16
  • No.1260 政党等寄附金特別控除制度|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が平成7年1月1日から令和6年12月31日までに支払った政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。 ※  「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党および政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるものおよびその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により報告されたものをい

  • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/1622_01.pdf

  • 【その他】|国税庁

    Q2 新型コロナウイルス感染症に基因して、自己が経営する酒場、料理店等でテイクアウト用酒類の販売を行いたいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか。 A 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。 根拠法令等: 酒税法第9条、第10条、第11条、第46条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9 法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条、第46条関係、第8編第1章第86条の9関係

  • 【販売業免許関係】|国税庁

    Q5 フリマサイトやインターネットオークション等に酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。 A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。 したがって、フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。 ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマサイトやインターネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基的には同じです。 根拠法令等: 酒税法第9条 法令解釈通達第2編第

  • 事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種|国税庁

    3 「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 4 平成28事務年度まで、1位の「キャバクラ」は「キャバレー」、4位の「システムエンジニア」は「その他の技術サービス」などとして業種管理していたが、それぞれ業態に合わせて管理を細分化したことに伴い初出したもの。

  • 新聞販売権の譲渡|国税庁

    【照会要旨】 新聞販売権の譲渡があった場合の所得区分及び計算方法は、次のとおりとなると解してよろしいですか。 1 販売権の譲渡に伴い授受される「代償金」は、営業権の譲渡対価として、譲渡所得の収入金額となる。 2 譲渡所得の計算は、次のとおり行う。この場合、新聞販売権の減価償却費の累積額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費の額の累積額による。 収入金額-(新聞販売権の有償取得価額-減価償却費の累積額)-譲渡費用 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第33条 所得税法施行令第120条 注記 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この