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No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
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No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。 非課税となる限度額 マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。 (平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当) マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額