尾崎豊の有名な曲「15の夜」にはバイクを盗み、走り出すシーンがありますが、これは窃盗罪に問われないのでしょうか。 盗んだバイクで走り出しても罪に問われない!?その理由とは 尾崎豊が歌った曲「15の夜」の歌詞には、「盗んだバイクで走り出す」という一節があります。非常にインパクトのあるフレーズであり、古い曲ながら現代を生きる人のほとんどが聞いたことのあるフレーズとなっています。 しかし、他人のバイクを盗むというのはれっきとした犯罪行為であり、刑罰の対象となるはず。では、このバイクを盗んだのが尾崎本人だとしたら、当時彼が罪に問われることはなかったのでしょうか。 「バイクを盗んで、走り出した」という行為から真っ先に連想される犯罪は、窃盗です。通常、窃盗罪は刑法第235条に規定される犯罪であり、犯した場合は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されると規定されています。 しかしここでポイントとな
