法律によって定められた、被相続人(相続される人)の財産について「相続する権利を持つ人」のことを法定相続人といいます。法定相続人は、被相続人の親類や友人といった、被相続人と親しい人であれば誰でもなれるというものではありません。法定相続人として、被相続人の財産を相続する権利を持つ人は、民法によってその範囲と順位が決められています。遺産相続の準備を始めるにあたって、最初に取りかかることの一つが、法定相続人が誰かを確認することです。ここに用意した「法定相続人確認チャート」をご利用いただくことで、「法定相続人は誰なのか?」を簡単にチェックすることができます。 民法によって定められた、「相続する権利を持つ人=法定相続人」になれる人は、 被相続人の配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫) 被相続人の子(直系卑属) 被相続人の父母(直系尊属) 被相続人の兄弟姉妹(傍系血族) 上記の立場にある人となっています。