国民年金保険料の強制徴収の対象が、2017年度から年間所得「350万円以上」から「300万円以上」に広がることが報じられた。 日経電子版によると、厚生労働省と日本年金機構は、強制徴収の対象となる滞納者の基準を「課税所得350万円かつ未納月数7ヶ月以上」から「300万円かつ未納月数13カ月以上」に引き下げる。保険料の滞納に厳しく対処し、納付率を向上させることが狙い。対象者は現在27万人程度だが、約9万人が加わる見通しだという。 国民年金を支払わない場合、どのような不利益があるのか。強制徴収とはどのような手続きなのか。林朋寛弁護士に聞いた。 ●強制徴収の手続き 「厚生年金保険の被保険者や、その配偶者などの他、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であれば、国民年金の被保険者とされます(国民年金法7条1項)。そして、国民年金の被保険者は、保険料の納付義務があります(同法88条1項)。 被保