定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を支払うよう勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市)に求めた訴訟の控訴審判決が2日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断。運転手側の訴えを認めた一審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。 今年5月の一審判決は、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法20条に反する」として、定年前の賃金規定を適用して差額分を払うよう会社に命じた。 しかし高裁判決は、再雇用者の賃金減額について「社会的にも容認されている」と指摘。60歳以上の高齢者の雇用確保が企業に義務づけられている中で、同社が賃金節約などのために、定年後の労働者と賃金を減額して契約を結んだことは、「不合理とは言えない