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今さらではあるけれど,違法著作物をダウンロードすると刑罰の対象となる,という今回の著作権法改正について,簡単に整理。 まず,著作権というのは,大ざっぱに言えば,著作権者が,著作物の「利用」をコントロールすることができる権利だといえる。つまり他人が無断で,その著作物を「利用」していれば,それを禁止することができる権利。「利用」とは,著作権法21条から28条に列挙されている行為をいうが,その典型例としては21条の「複製」だ。 つまり,21条の 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。 とあるように,他人が著作物を複製*1しようとしたら「やめなさい」ということができる(下記図において,青い領域に排他権が及ぶ)。さらには,著作権侵害行為には,罰則もある。 ところが,権利者の侵害の程度と,利用者の利便性を考慮し,一定の「利用」行為については著作権が及ばないとされている(30条以下)。その代表例
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