ナバロ米大統領補佐官(通商担当)は日本経済新聞のインタビューで「中国はサイバー攻撃などで、産業の支配をもくろんでいる」などと述べた。主なやりとりは次の通り。 ――米中は貿易不均衡や産業政策をめぐり…続き[NEW] 米中協議「合意は険しい」 ナバロ米大統領補佐官 [有料会員限定] 反ファーウェイ 米、15年来の警戒
時々アクセスログを見ていると、統計的に『いじわるな複写~著作権法の解釈の間で~』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2008/09/post-057e.html)が(拙ブログの中では)一番読まれているらしい… ということで、私なりの見解をちょっとまとめてみようかと…もちろん、私の解釈が絶対ってわけではありません。(あくまで図書館司書の一人の立場ということで) まず、著作権法の図書館の複写に関する条項を改めて確認。 著作権法31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 重箱の隅をつつくようなお話で恐縮だが、友人から面白い問題提起があった。 編集著作物に掲載されている著作物の所蔵を、ある図書館が希望している。しかし、当該編集著作物全体は当該図書館にとって不要である。また、当該著作物自体は抜き刷りの形で関係者のみに配布されており、入手できない。他方、当該編集著作物自体は市場で(若干の困難は伴うが)入手可能である。この場合、当該と書簡が当該編集著作物を所蔵する他の図書館に当該著作物の部分のみの複写物を求めることは、著作権法31条3項との関係で問題ないか(先方の違法行為を促すことにならないか)。 そんな場面あり得るんかい?とお思いの方は、過激なヌード写真や、名誉毀損になりかね
■図書館での貸出記録の保存をめぐって −行政は説明責任を果たし、市民は慎重で冷静な議論を 2008-01-16(Wed): http://d.hatena.ne.jp/arg/20080117/1200557466 ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版 編集長・岡本真 2008 年 1 月 11 日付の朝刊で朝日新聞が伝えるところによると、東京都の練馬区立図書館で 1 月 5 日付で図書館システ ムが刷新され、「本の貸し出し履歴を一定期間職員が参照できるシステムを導入した」という。同紙によれば、 参照できるようになったのは、その本を借りた直近 2 人の利用者番号。返却後、最長 13 週間まで保存する。 個々の利用者がそれまで借りた本の記録は従来通り残らない。 とのこと。導入の目的については、次のように報道されている。 区が履歴の一時保存に踏み切ったのは
金曜日は、図書館の話題をひっそりと。 2週間前と同様、著作権法と図書館(+ 大学)の関係を考えてみたいと思います。 ・「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授 - ITmedia News デジタルコンテンツ協会のシンポジウムでの中山信弘教授(東京大学)の講演を題材にしたいと思います。題材という言い方は不適切ですが、面白い話題に触れられていましたので。 例えば中山教授が大学の研究室で他人の論文をコピーする行為も、「私的使用の範囲を超えているから」著作権侵害に当たると話す。 実際にどのように語られたのか定かではないですが、恐らく「研究室に必要な論文を複製する」という意味だったのではないかと思います。純粋に「研究室」という場所で複製するだけであれば、私的使用の範囲を超えないと思います(私的使用の複製が複製を行う場所で制限されるのであればご指摘下さい)。 「研究室に必
図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って本当に難しいですね。 自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。 脱線してしまうので地
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