著作権と図書館に関するsakuraya_tohruのブックマーク (9)

  • 国会図書館の本、有料ネット配信 400万冊対象、11年にも - NIKKEI NET(日経ネット)

    ナバロ米大統領補佐官(通商担当)は日経済新聞のインタビューで「中国はサイバー攻撃などで、産業の支配をもくろんでいる」などと述べた。主なやりとりは次の通り。 ――米中は貿易不均衡や産業政策をめぐり…続き[NEW] 米中協議「合意は険しい」 ナバロ米大統領補佐官 [有料会員限定] 反ファーウェイ 米、15年来の警戒

    国会図書館の本、有料ネット配信 400万冊対象、11年にも - NIKKEI NET(日経ネット)
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/08/06
    権利者の内部分裂で簡単には実現しなさげだけど、ある程度はできるか。そうなると、県立・市町村立図書館イラネ論が蔓延するだろうな。法体系も法改正もそうだったがNDLは自館以外は知らない、という単館主義だし…
  • 図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について) - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    時々アクセスログを見ていると、統計的に『いじわるな複写~著作権法の解釈の間で~』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2008/09/post-057e.html)が(拙ブログの中では)一番読まれているらしい… ということで、私なりの見解をちょっとまとめてみようかと…もちろん、私の解釈が絶対ってわけではありません。(あくまで図書館司書の一人の立場ということで) まず、著作権法の図書館の複写に関する条項を改めて確認。 著作権法31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一  図書館等の

    図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について) - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/02/14
    法的に複写方法の区別はないので、機器持込等による勝手複写を第30条を根拠に認めるとY市立方式の館内勝手コピーも法的OKになるが…/例えば毀損防止目的での複写禁止は所有権によるように、所有権による制限は可能。
  • [著作権]編集著作物の一部を構成する著作物で、入手が不可能なものを図書館が他の図書館のために複製することってどう扱われるんだろう(その1): 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 重箱の隅をつつくようなお話で恐縮だが、友人から面白い問題提起があった。 編集著作物に掲載されている著作物の所蔵を、ある図書館が希望している。しかし、当該編集著作物全体は当該図書館にとって不要である。また、当該著作物自体は抜き刷りの形で関係者のみに配布されており、入手できない。他方、当該編集著作物自体は市場で(若干の困難は伴うが)入手可能である。この場合、当該と書簡が当該編集著作物を所蔵する他の図書館に当該著作物の部分のみの複写物を求めることは、著作権法31条3項との関係で問題ないか(先方の違法行為を促すことにならないか)。 そんな場面あり得るんかい?とお思いの方は、過激なヌード写真や、名誉毀損になりかね

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/09/12
    心情的には図書館にはそれぐらいの著作権的余裕を与えたいところだが、実際にこれを許すと資料費削減が著しい現状では無秩序なコピーが横行するだろう…
  • 利用者の会から反応がありました - novtan別館

    以前お伝えしたとおり、練馬区光が丘図書館利用者の会のHPに当ブログをはじめとしたいくつかのエントリが無断でPDF化した文書として転載されていた件について問い合わせておりましたが、日お返事をいただきました。 大変うかつな行為をし、申し訳ありませんでした。取敢えずHPから削除しました。 管理人 とのこと。とりあえずの後のアクションが大事かと思います。他の方には謝罪が来ましたか? で、気になるのはこのPDF文書をWebで公開すること以外に利用したかどうか。その点など含め、確認のお返事をしようと思っています。

    利用者の会から反応がありました - novtan別館
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/06/16
    ありがとうございました。リンクだけでなくPDFファイルそのものをサーバから削除した点は、予想以上(?)の対応。
  • rireki_mondai_internet.pdf(「図書館の貸出履歴保存」に対するインターネット上の反応(PDF)リンク元:http://homepage3.nifty.com/riyosha/)

    図書館での貸出記録の保存をめぐって −行政は説明責任を果たし、市民は慎重で冷静な議論を 2008-01-16(Wed): http://d.hatena.ne.jp/arg/20080117/1200557466 ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版 編集長・岡真 2008 年 1 月 11 日付の朝刊で朝日新聞が伝えるところによると、東京都の練馬区立図書館で 1 月 5 日付で図書館システ ムが刷新され、「の貸し出し履歴を一定期間職員が参照できるシステムを導入した」という。同紙によれば、 参照できるようになったのは、そのを借りた直近 2 人の利用者番号。返却後、最長 13 週間まで保存する。 個々の利用者がそれまで借りたの記録は従来通り残らない。 とのこと。導入の目的については、次のように報道されている。 区が履歴の一時保存に踏み切ったのは

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/06/09
    勝手にブログをコピーされた者として「ふざけるな!!」。てめーのHPは「無断転載禁止」のくせに。図書館に意見する者がこれほど著作権に鈍感なんて言語道断。そのような者共に図書館問題を語る資格なんぞない。
  • http://digital-law.sblo.jp/article/12252962.html

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/03/14
    私も原本破棄まで要件に求めるのは厳しすぎる解釈だと思う。図書館における原本保存と複製保存では意味が全然違うのだし。/判例が欲しいところですが、さすがに複製を強行する図書館はおそらくないでしょう…。
  • http://digital-law.sblo.jp/article/12088804.html

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/03/11
    保存のみの目的としても、毀損(の恐れ)がない or現在でも流通してる or同じ物が他の多くの施設で保存されているetc…程度の資料であれば、31条(32条じゃないよ)の「保存のため必要」とも言えないでしょうねぇ…
  • 論文の複製は図書館で行うべきとか - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp)

    金曜日は、図書館の話題をひっそりと。 2週間前と同様、著作権法と図書館(+ 大学)の関係を考えてみたいと思います。 ・「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授 - ITmedia News デジタルコンテンツ協会のシンポジウムでの中山信弘教授(東京大学)の講演を題材にしたいと思います。題材という言い方は不適切ですが、面白い話題に触れられていましたので。 例えば中山教授が大学の研究室で他人の論文をコピーする行為も、「私的使用の範囲を超えているから」著作権侵害に当たると話す。 実際にどのように語られたのか定かではないですが、恐らく「研究室に必要な論文を複製する」という意味だったのではないかと思います。純粋に「研究室」という場所で複製するだけであれば、私的使用の範囲を超えないと思います(私的使用の複製が複製を行う場所で制限されるのであればご指摘下さい)。 「研究室に必

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/03/08
    基本、図書館での複写は一部分(判例、文化庁見解では半分まで)なので、結局全文は複写できない。31条の複製主体は図書館、図書館内で30条複製は31条の存在意義から認めないというのが通例だが、横浜市立が…
  • 図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ

    図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って当に難しいですね。 自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。 脱線してしまうので地

    図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/01/09
    地理院は測量法より著作権法優先の立場を取るので半分複写OK。でも著作権切れは本当は測量法に基づきすべて許可が必要?ゼンリンは住宅地図見開きを一著作物として解釈しその半分までと各公共図書館に依頼している。
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