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    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 保存のみの目的としても、毀損(の恐れ)がない or現在でも流通してる or同じ物が他の多くの施設で保存されているetc…程度の資料であれば、31条(32条じゃないよ)の「保存のため必要」とも言えないでしょうねぇ…

    2008/03/11 リンク

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    myrmecoleon
    myrmecoleon 「「図書館資料の保存のため必要がある場合」に図書館が複製を行うことを認めているからである」その規定,原資料の廃棄が前提って話も。利用を念頭においた電子化はNGらしい  http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_7_qa.html

    2008/03/11 リンク

    その他

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