変な法律で、文句を付けたらきりがなく、森山・野田説は最高裁から「反対説」と呼ばれている状況で、所持罪だけにピントを絞るのは納得できないのですが、究極の選択でどちらかと問われれば民主党案か。 処罰範囲に大差ないし、民主党案でも(取得罪が効果無しとなれば)将来的には単純所持罪に発展する可能性はあるので、大差ないですよね。 実際には、(買い受け捜査で提供犯を検挙して)提供犯人の顧客リストに基づいて、所持犯・取得犯を検挙していくのが典型パターンになると思われます。購入者の調書を流用できて、(購入者はたくさんいるので)件数が何倍にもなって、一粒で数度おいしいみたいな。 水面下で妥協して、追記↓のような前例を踏んで委員長提案で即日可決みたいなことになるかも知れません。表現の自由も一応絡むので議論を省いたらダメですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619