2013年2月25日のブックマーク (5件)

  • プロ野球公式記録配信の危機と日本野球機構の解体<前篇>(たまさぶろ) - 個人 - Yahoo!ニュース

    果たして公式記録配信の行方は?一般社団法人日野球機構(NPB)は去る7日、プロ野球公式記録配信システム「BIS」を作動させられないことが判明したため、17、18日の日本代表チーム・侍ジャパンと広島、西武との間で行われる強化試合および23日から始まるオープン戦は記録を配信しないと発表した。3月29日に始まる公式戦から記録を配信するとしている。 件、読者がご覧になっているYahoo!でも、オープン戦の記録を閲覧できない事態であり、2ch.あたりもだいぶ賑わしているようなので、状況を整理してみたい。 「BIS」とは、ベースボール・インフォメーション・システムの略。1988年、大手コンピュータ会社・日IBMと大手広告代理店・電通の提案により、それまでスコアシートなど紙で管理されていた日プロ野球の記録を、「記録の神様」と呼ばれたBISデータ部初代室長、故・宇佐美徹也氏の主導の下、電子化。I

    samoku
    samoku 2013/02/25
  • http://gohoo.org/alerts/130220/

    samoku
    samoku 2013/02/25
  • 京都府迷惑行為防止条例改正のポイント - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    3条6号は「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せてはならない。」ということで、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という罰則をおいています。 他方、公然わいせつ罪の法定刑は「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。 刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 おっちゃんがブラジャー・パンティーで歩く方が、全裸で歩くより重い罪になります。異性の下着を着けている分加重されるというのが京都府での社会通念です。京男はおなごの下着などつけずに、潔く全裸になれと。 着衣の状態から、ブラジャー

    京都府迷惑行為防止条例改正のポイント - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    samoku
    samoku 2013/02/25
  • 生活保護不正受給“告発”条例提案…兵庫・小野 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    兵庫県小野市は、生活保護費を不正受給したりギャンブルで浪費したりしている受給者の情報提供を市民に求める「市福祉給付制度適正化条例案」を市議会に提案する。蓬莱務市長は「生活保護費をギャンブルにつぎ込むのは市民感情では受け入れられない。ある程度の監視は仕方ない」と説明するが、識者からは懸念する声も出ている。 条例案では、能力に応じた勤労や節約を受給者に求めるとともに、不正受給や、生活保護費などをパチンコや競輪、競馬などに使い、その後の生活に支障を生じさせる状況を常習的に引き起こしている受給者を知った時は市に情報提供するよう要請する。情報については警察OBを「適正化推進員」に任命して調査する。 厚生労働省によると、生活保護の受給者は、自家用車を所有したり、保護費を借金返済に充てたりすることが制限されているが、ギャンブルについて明確な規定はない。 厚労省は条例案について「通報窓口を置くことは問題は

    samoku
    samoku 2013/02/25
    『情報については警察OBを「適正化推進員」に任命して調査する』面倒見のいいことで。
  • 「普遍性」をいかに追求するか、という課題 - 梶ピエールのブログ

    人は中国をどう語ってきたか 作者: 子安宣邦出版社/メーカー: 青土社発売日: 2012/11/21メディア: 単行購入: 1人 クリック: 2回この商品を含むブログ (5件) を見る 前回のブログ記事の最後に、このについて「書に感じた「ちょっと待てよ」という違和感の由来を整理してみたい」と書いた。同時に、「日中に通底する普遍的な(ぶれない)価値判断の軸を持つこと」および、「その価値判断の軸に照らして、それと大きくずれた現象が生じたときは、社会に対して何らかのアクションを起こす」ことをよしとする著者の姿勢に共感する、ということも述べた。 実は、僕が書に感じる第一の違和感も、後者にあげた日中間に通底する「普遍的な価値判断の軸」にかかわる。書の記述からは、それが大事だということはわかっても、普遍性を具体的に練り上げていくための、道筋が示されていないように思うのだ。例えば、書の尾

    「普遍性」をいかに追求するか、という課題 - 梶ピエールのブログ
    samoku
    samoku 2013/02/25
    「アジア近隣諸国に対する公平かつ寛容な姿勢と、経済的リアリズムに支えられたリベラリズムが、同じ思想的主体の中になかなか統合されない」湛山…病んでさえいなければ…