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京都府迷惑行為防止条例改正のポイント - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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3条6号は「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若... 3条6号は「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せてはならない。」ということで、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という罰則をおいています。 他方、公然わいせつ罪の法定刑は「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。 刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 おっちゃんがブラジャー・パンティーで歩く方が、全裸で歩くより重い罪になります。異性の下着を着けている分加重されるというのが京都府での社会通念です。京男はおなごの下着などつけずに、潔く全裸になれと。 着衣の状態から、ブラジャー