ブックマーク / beni-uo.hatenablog.com (10)

  • 「アチョン法はより強くなる」アニメの学園ものも処罰 - すちゃもく雑記 2nd

    「明白な大人」が演じた青少年ポルノは規制 児童・青少年の性的なアニメも処罰検討 [イーデイリー チェフンギル記者]女性家族部が「児童・青少年の性保護に関する法律(アチョン法)」の処罰対象の範囲を拡大する内容を骨子とした法改正を推進する。未成年者を延長した(訳注。google翻訳では「演技した」と訳されるが、この訳は合憲判決に反する)ポルノはアチョン法処罰対象という憲法裁判所合憲判決に従った措置で、表現の自由の侵害、過剰処罰議論が避けられない見通しだ。憲法裁は25日「児童・青少年を潜在的性犯罪から保護し、これに対して、社会的警告をするために仮想の児童・青少年ポルノ配布などについて重い刑罰を与える必要がある」とアチョン法該当条項について合憲決定を下した。28日、女性家族部高位関係者は「アチョン法の規制対象を児童・青少年として描かれた人や表現物が登場して性的行為をする内容、まで強化する案を検討中

    「アチョン法はより強くなる」アニメの学園ものも処罰 - すちゃもく雑記 2nd
    samoku
    samoku 2016/03/04
  • 児童買春、児童搾取および児童ポルノ特別報告者による女子学生の13%が「援助交際」をしているという情報の元ネタについて - すちゃもく雑記 2nd

    注意:バッシング目的、特に第三者への邪推や誹謗中傷のための利用を禁じます。 =>=>=>=>=> 情報を追加した最新版の記事をご覧下さい。 ECPATの国別レポートからたどれる情報 ECPATの国別レポート 2nd Edition(2011年) P9 http://www.ecpat.net/sites/default/files/a4a_v2_eap_japan.pdf Statistics on the number of children involved in enjo kosai are hard to find. However, some estimates have put the number of school-aged girls practicing enjo kosai at about 13%. A Tokyo survey by Friday magazine

    児童買春、児童搾取および児童ポルノ特別報告者による女子学生の13%が「援助交際」をしているという情報の元ネタについて - すちゃもく雑記 2nd
    samoku
    samoku 2015/11/08
  • 『インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン』(1)用語集 - すちゃもく雑記 2nd

    和訳 青少年 ユニセフ(および他の国連機関)は青少年を10から19歳の人と定義します。「青少年」という用語は国際法で定義されていないことに注意してください。18歳未満の人は児童であると考えられていますが、18歳から19歳の人は国内法で定義されない限り成人と見なされます。 児童 In accordance with article 1 of the Convention on the Rights of the Child, a child is anyone under 18 years old, unless majority is attained earlier under national law. 児童の権利条約第1条によると、児童とは18歳未満の人を指します。ただし、国内法で定義される場合はその限りではありません。 児童の権利への影響 企業は施設を運営したり、製品を開発・提供し

    『インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン』(1)用語集 - すちゃもく雑記 2nd
  • 自己の性的好奇心を満たす目的 - すちゃもく雑記 2nd

    自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。 客観的違法要素――判断対象は外部的行為・結果、判断基準は一般人 主観的違法要素――判断対象は内心、判断基準は人 「自己の性的好奇心を満たす目的」であることをどう証明するか 1.客観的違法要素を判断する 被疑者は「自己の性的好奇心を満たす目的」で児童性虐待記録物を所持していると、一般人が判断するであろう物的証拠を揃える ⇒法文に「目的」と書いているからには客観的違法要素を判断することはない 2.主観的違法要素を判断する a.目的犯として扱う ⇒児童性虐待記録物の所持という客観的違法要素のほかに何らかの行為や事態を

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    samoku
    samoku 2014/06/06
  • 韓国で児童ポルノの定義から非実在青少年を除外する"児童・青少年の性保護に関する法律"改正案が提出される - すちゃもく雑記 2nd

    去年の記事の続きです。現状、韓国の"児童・青少年の性保護に関する法律"は"児童・青少年利用猥褻物" を「児童・青少年と認識されうる人や表現物」と定義していましたが今回チェミンフイ議員ほか11名が提案した法律改正案は、" 児童・ 青少年もしくは、実在する児童・ 青少年と明らかに認識される人や表現物"に修正することで非実在青少年を除外するものとなっています。 児童・ 青少年の性保護 に関する法律 一部改正法律案 (チェミンフイ議員代表発議) チェミンフイ・ ユングァンソク・ ベギウン・ユソンヨプ・ ギムオナム・ ジョンソンホ・ホンジョンハク・ ジョンヘチョル・ ユンホジュン・ホン・ヨンピョ・ バクナムチュン議員(11名) 現行法は" 児童・青少年利用わいせつ物" を製作する場合5 年以上の有期懲役に処し、配布する場合にも3 年以下の懲役に処するだけでなく、所持した者についても2 千万ウォン以下

    韓国で児童ポルノの定義から非実在青少年を除外する"児童・青少年の性保護に関する法律"改正案が提出される - すちゃもく雑記 2nd
  • 第3回 ポルノ被害と女性・子どもの人権シンポジウム『子どもの日常を取り巻く性被害〜学校・ストリート・施設〜』 速記録 その2 - すちゃもく雑記 2nd

    (司会)二場美由紀氏 日のシンポジウムの議題は『子どもの日常を取り巻く性被害〜学校・ストリート・施設〜』です。私たちポルノ・売春問題研究会が何故この問題に取り組むかというと、子どもへの性被害の背景に成人を被写体とするポルノがあるからです。中吊り広告やコンビニの成人向け雑誌など女性の身体を性的見世物とするものが世の中には溢れています。子どもたちは日々これらのポルノに晒されています。 日は学校・施設・医療機関における性被害についてご報告頂きます。性被害の報告は4ヶ月で55件あります。家庭内では親が子どもの裸を撮影したり子どもを性行為に誘う事例が後を絶ちません。この55件も児童の訴えが認められたものであり一部にすぎません。過去に前例のある教員が別の職場に転勤してそこでも事件を起こすケースやポルノを見た人間が真似をする事例が報告されています。うち一人の加害者の自宅には女子高生を扱ったAVが沢山

    第3回 ポルノ被害と女性・子どもの人権シンポジウム『子どもの日常を取り巻く性被害〜学校・ストリート・施設〜』 速記録 その2 - すちゃもく雑記 2nd
    samoku
    samoku 2011/11/24
    こっちは深夜徘徊する子供や非虐待児童など社会から疎外された子供の被害について。大事なことだけどポルノ被害の話ではないよな。司会コメントが噛みあってない。
  • 第3回 ポルノ被害と女性・子どもの人権シンポジウム『子どもの日常を取り巻く性被害〜学校・ストリート・施設〜』 速記録 その1 - すちゃもく雑記 2nd

    速記しきれなかった部分は文意が伝わる程度に言葉を繋げています。主催者の方が話されたどおりの言葉ではないことをご注意ください。 総合司会 横田千代子氏 開会の挨拶 日はものものしい感じで署名などさせて頂いておりますが実は昨日、ポルノ擁護派からFAX・メールでバッシングがあったため厳しい要求をさせて頂いております。皆様のご協力に感謝致します。 ※通常の参加者名簿への記入のほかに、「私は録音・録画等致しません」という署名を集めていました。 社会一般に蔓延している女性・子どもへのポルノ・性被害を容認できない社会を目指して研究者、学校関係者、施設の方が参加して2009年5月1日に発足致しました。2009年10月に立教大学池袋校で第1回目のシンポジウム、翌年も同じ場所でシンポジウムを開き、今年は「子どもの日常を取り巻く性被害」と題したシンポジムを開くことができました。 活動の実績として2010年秋に

    第3回 ポルノ被害と女性・子どもの人権シンポジウム『子どもの日常を取り巻く性被害〜学校・ストリート・施設〜』 速記録 その1 - すちゃもく雑記 2nd
    samoku
    samoku 2011/11/24
    熱い議論の果てに「表現の自由より子どもの人権擁護」「単純所持自体が人権侵害」に至ったスウェーデンは「実際に侵害を被った者がいなくても、処罰されうる」 状態なんだよねえ→http://bit.ly/hmB1wF
  • 7/1 出版労連第38回出版研究集会 改定都青少年条例7月施行、何が問題か―権力規制と自主規制の狭間で考える - すちゃもく雑記 2nd

    敬称略。もう3週間の前のメモだから忘れがちだ…… 保坂展人(個人として参加) 中学校でのベトナム戦争への批判ビラetc政治活動に当たる、校則違反とされた。戦後、日教育は民主化されたはずであり、思想・表現の自由に反すると内申書裁判を闘った。高裁、最高裁では敗訴したが内申書の濫用はなくなった。 議員になってからは法務委員会に所属した。弁護士が多い場所で、ここでは盗聴法と共謀罪に関わった。盗聴法については99年強行採決されたが、どういう条件で盗聴が成立するのかという課題に取り組んでいたら自分が盗聴されていた(笑) 共謀罪については謀議=実行行為か否かがポイント。最高裁の共謀認定では言葉なき共同謀議(暴力団の親分のボディーガードが拳銃を持っているのは、言葉には出していないけれども親分が子分に命じたものである)が認定されている。 児童ポルノ法について。盗聴法・共謀罪については刑法に詳しいくとが

    7/1 出版労連第38回出版研究集会 改定都青少年条例7月施行、何が問題か―権力規制と自主規制の狭間で考える - すちゃもく雑記 2nd
  • なぜ児童ポルノの”デファクト・スタンダード”を鵜呑みにしてはならないか - すちゃもく雑記 2nd

    表現規制の歴史、あるいは反CSECの歴史*1 反CSEC(CSEC:児童の商業的性的搾取)についてはECPATの存在なしに語ることはできません。1990年代はじめ、欧米や日の観光客の一部が東南アジアの児童を買春する事態がレポートされていました。これに対してアジアの児童を救おうと立ち上がったのがECPAT(End Child Prostitution in Asian Tourism)【アジア旅行における児童買春を禁止する運動】です。1992年にはECPAT/ストップ子ども買春の会(通称エクパット東京)も活動を開始します。彼らの活動はUNICEFなどの国連諸機関を巻き込み、1996年8月の「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」(ストックホルム会議)に結実します。同会議で日は買春ツアーの主催者、児童ポルノの製造国として諸外国から非難を浴びたことが児童ポルノ法成立の起因です。後者に

    なぜ児童ポルノの”デファクト・スタンダード”を鵜呑みにしてはならないか - すちゃもく雑記 2nd
  • メイザーズぬまきち講演会 メモ1「メイザーズぬまきち氏の自己紹介とゲームの制作について」 - すちゃもく雑記

    ほぼメモ通り、ところどころメモが読みなくて意訳している代物なので内容は不正確であることをご了承の上お読みください。 自己紹介 昨年8月ソフ倫により、成年向けPCゲームの総称を「R−18ゲーム」と呼ぶことに決定したため、この公演では「R−18ゲーム」と呼ぶ。個人的にはエロゲ、もしくは美少女ゲームが正しいと思うけれども。 コンシューマでやっていた序盤は問題プロジェクトの火消し役として働いていた。コンシューマーからPCゲームに移った当初、コンシューマーゲームのパブリッシャーは300社ほどあったが、今では常連の十数社が残るのみ。6〜7割はケータイコンテンツの下請けになり、一部がR−18ゲームに移った。 当時〜現在にかけてR−18ゲーム業界に参加したのは、エロゲ古参から独立したメーカ、コンシューマくずれ、同人上がり。同人くずれと言われるけれど、同人は別流通だから上も下もないと思っている。 ゲームデザ

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