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ブックマーク / www.kisoku.jp (1)

  • 36協定と労働基準法 - キノシタ社会保険労務士事務所

    1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、業務の繁閑に応じて労働時間を調整できるため、通常の場合より限度時間が短く設定されています。 なお、これらの限度時間は、法定労働時間(1週40時間、又は、1日8時間)を超えて勤務させることができる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて勤務させる時間ではありません。 例えば、1ヶ月45時間で36協定を届け出て、会社の所定労働時間が1日7時間で週5日勤務とすると、(所定労働時間を超える)残業時間としては、45時間+アルファ(20時間程度)まで可能ということです。 この規定は過重労働の防止、健康確保を目的としたものですので、どこの会社でも共通する「法定労働時間」が基準として定められています。 36協定で協定した時間を超えてしまったら 36協定で協定した時間を超えて勤務させると違法になります。また、超えた時間に対する残業手当はキチンと

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