Media Insight(メディアインサイト) 製品URL : http://media.userlocal.jp/ 株式会社ユーザーローカル(東京都目黒区、代表取締役社長:伊藤将雄)は、2015年4月17日、ニュースサイトやキュレーションサイトなど、メディア運営者に特化した記事分析ツール「Media Insight」( http://media.userlocal.jp/ )を提供します(写真1)。各ニュース記事がソーシャルメディアでどのぐらい反響(バズ)があるのかを調査し、実際に記事がどう読まれているのかを分析することでメディア価値を高めるツールです。 【記事解析ツールMedia Insightの特徴】 ・(1)競合媒体のモニタリング機能 調べたい媒体を指定すると、各記事がTwitterやFacebookといったソーシャルメディアで記事がどのぐらい言及されたか、いいね!やシェアされた
組織概要 新聞販売 のルール 新聞社 新聞販売所(店) 読者の関係 相談窓口一覧 確認 決定事項 会員専用 新聞の訪問販売に関する相談・苦情などは、当該の新聞販売所(店)にお伝えください。 新聞各社においても、下記のとおり相談・苦情窓口を設けています。 新着情報NEWS 2024.05.24 第738回中央協の確認決定事項をアップしました。 2024.04.19 第737回中央協の確認決定事項をアップしました。 2024.03.25 第736回中央協の確認決定事項をアップしました。 2024.02.26 第735回中央協の確認決定事項をアップしました。 2024.01.26 第734回中央協の確認決定事項をアップしました。 新聞販売には、決められたルールがあります 読者の皆さまに提供できる景品には、上限額が定められています。また、新聞の購読勧誘を行う際は、ルールとマナーを守った営業活動に努
【4月20日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 新聞に対する軽減税率の適用を求めて政界工作に余念がない新聞業界であるが、政治家と癒着することで業界の権益を守る戦略を採用しはじめた時期は、予想外に早い。 1991年7月26日に、東京一ツ橋の如水会館で、日販協(日本新聞販売協会)が第40回通常総会を開いた。その際に配布された「資料」集の37ページに「自由民主党新聞販売懇話会」に所属する自民党議員が紹介されている。 この資料は1990年代に新聞業界と政界がどのような関係になっていたかを考えるうえで、重要な意味を持つ。 結論を先に言えば、当時の自由民主党新聞販売懇話会には、後年、「大物政治家」になる人がかなり含まれている。総理になった人物だけでも、小渕恵三、小泉純一郎、森善朗、羽田孜の4氏がいる。 その他、石原慎太朗、小沢一郎、河野洋平、谷垣禎一の各氏など。ちなみに、会長は元NHKの水野清氏だ
衆議院の旧徳島全県区(定数5)で、第31回総選挙(昭和42年1967年1月29日)から39回総選挙まで連続9期当選した元社会党代議士、井上普方(いのうえ・ひろのり)さんが、さる平成27年2015年4月10日(金)にお亡くなりになったことが報じられました。享年90。ご冥福をお祈りいたします。 この井上さんは、後藤田正晴さんの甥(お姉さんの息子)です。井上さんは42歳で初当選。後藤田さんは衆議院議員としては3期後輩になります。 後藤田さんはオーラルヒストリー、「カミソリ後藤田回顧録 情と理」(後藤田正晴、御厨貴監修)で振り返っています。 「このとき田中(角栄)さんから言われたことで忘れられないことがある。『後藤田君、姉さんが生きている間は井上君を落としてはならんよ』ということだ」 「心配だったのは、私の甥に影響しやせんかなということです。私の親戚の票が割れますからね。彼はいつもすれすれ当選なん
マクドナルドの「時給1500円」で日本は滅ぶ。(中嶋よしふみ SCOL編集長)――とのことですが、本当でしょうか? OECDのサイトで各国の最低賃金が分かるのですが、直近2013年の最低賃金の時給額ベスト3を見ると、1位がオーストラリアで時給15.6ドル(現在のレートの1ドル118円で計算すると時給1,840円)、2位がルクセンブルクで時給14.3ドル(時給1,687円)、3位がフランスで時給12.5ドル(時給1,475円)です。 オーストラリアはすでに30年間も最低賃金の時給1,500円以上 1位のオーストラリアの最低賃金の時給額をさかのぼって見ていくと、いちばん昔のデータが1985年で時給14.4ドル(時給1,699円)となっていて、そこから直近の2013年までずっと上がってきているので、ようするにオーストラリアは、ちょうど30年前の1985年からずっと最低賃金は時給1,500円以上な
地方公務員災害補償法(ちほうこうむいんさいがいほしょうほう)は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もって地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として制定された法律である。 構成[編集] 第一章 総則(第1条・第2条) 第二章 基金(第3条―第23条) 第三章 補償及び福祉事業(第24条―第48条) 第四章 費用の負担(第49条・第50条) 第五章 不服申立て及び訴訟(第51条―第56条) 第六章 雑則(第57条―第68条) 第七章 非常勤の地方公務員等(第69条―第71条) 第八章 罰則(第72条―第
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