舛添知事はインターネットのオークションなどを通じて政治資金で多数の美術品などを購入していたことについて、これまで「海外の方への贈り物や研究資料として活用している」などと説明し、問題はないという考えを示していました。これについて、弁護士は「政治活動と関わりがないとは言えない」としたうえで、「購入した絵画、版画などはあまりにも多すぎ、合計金額も多すぎる。趣味的色彩が強く、過去に舛添氏が美術品による財テクに言及したことも踏まえると違法ではないものの、政治資金の支出としては不適切だったというほかない」と指摘しました。