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dismissalに関するsarutoruのブックマーク (50)

  • ニフティニュース(@niftyニュース)

    sarutoru
    sarutoru 2008/01/25
    女性を執務室に呼んでどなりつけたほか、「人間的にも人格的にも問題がある」「明日から出勤しなくても結構。就職活動をしてください」などと述べ、一方的に話を打ち切って女性を退席させた
  • 神林 龍 KAMBAYASHI - 一橋大学経済研究所

  • 3回以上契約更新で30日前予告義務:3月より : 労務情報Blog

    厚生労働省は雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制を強化する。 企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の 30日前までの予告を義務付ける。契約が継続されてきた有期雇用の社員が突然職を失うことがないように、雇い止めの際の保護を強める方針だ。 厚労省は労働基準法に基づく「有期労働契約の基準」を改正し、3月から新たな規制を適用する。(07:02) nikkei net(日経ネット)

    3回以上契約更新で30日前予告義務:3月より : 労務情報Blog
    sarutoru
    sarutoru 2008/01/06
    企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の30日前までの予告を義務付ける。
  • 労働市場改革専門調査会議事録 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    去る11月14日に経済財政諮問会労働市場改革専門調査会に呼ばれて喋ってきたときの議事録がアップされました。 http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/15/work-s.pdf 最初に私がペーパーに沿ってお話をしたあと、以下のようなやり取りがありました。 まず、大阪大学の小嶌先生から >過半数組合との合意という考え方は、今後の労働契約法制の在り方に関する研究会などでも出てきたようだが、国立大学法人の現場感覚で考えると、合意をあまりにも強調するのは逆に少し問題ではないかと思っている。この過半数組合との合意モデルが成り立つのは、やはりある程度基盤の整った過半数組合の存在している大企業に限定されるので、そうではないところ、例えば国立大学法人の場合には過半数代表者との間で合意が成立することは残念ながら想定できないため、合意を過度に強調すると、実務上かな

    労働市場改革専門調査会議事録 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarutoru
    sarutoru 2007/12/06
    解雇ルールを論じるときには、2つの次元に区別した方がいい。とにかく気に入らないから首にするという・・・一種の権力的な行為。いわゆる「整理解雇法理」に結集しているようなものの考え方。
  • http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/nakano/

  • http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071129k0000m040084000c.html

    sarutoru
    sarutoru 2007/12/02
    南裁判長は「実質は変わらないのに(安易な解雇はできない)民間の雇用契約より非常勤公務員が不利になるのは不合理。実情に即した法整備が必要」と見直しを迫った。
  • 非常勤保育士の雇止め事件 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日、中野区の保育士の雇止め事件の高裁判決が出ました。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071129k0000m040084000c.html >東京都中野区が区立保育園の非常勤保育士28人全員を一方的に解雇したのは違法として、元非常勤保育士の女性4人が区に計1100万円の賠償などを求めた訴訟で、東京高裁は28日、1審・東京地裁判決(06年6月)を変更、賠償額を160万円から750万円に増額した。南敏文裁判長は判決で「区の対応は解雇権の乱用と言えるほど違法性が強く、勤務継続への期待権を侵害した」と述べた。 同区は非常勤保育士について1年ごとに任命していたが、任期切れを理由に解雇した。これは地方自治法などに根拠があるため、高裁も1審に続き解雇は容認した。一方で南裁判長は「実質は変わらないのに(安易な解雇はできない)民間の雇用契約より非常勤公務員

    非常勤保育士の雇止め事件 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    sarutoru 2007/11/30
    非常勤公務員の問題
  • 仏の新採用契約(CNE)はILO158号条約違反 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介

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    sarutoru 2007/11/25
    ILO条約一五八号は「有効な理由がなければ労働者は解雇されてはならない」「試用期間は合理的な長さで,事前に定められていなければならない」と規定してます。
  • 解雇権強化による雇用促進策 | 大和総研

    3月から4月にかけて、フランスでは主に大学生および若年労働者層によるストライキや抗議デモが大規模に発生した。理由は、「初期雇用契約制度(CPE)」の実施に対する反発だ。 CPEは、26歳未満の雇用について2年間の試用期間を設け、この間は理由なしの解雇も可能とするものだ。若年者や大学生にとっては、一旦就職できたとしても、2年後には簡単に解雇されてしまう危険を負うことになるため、これに反対するのは無理も無いと思えないでもない。しかし、CPEを導入しようとする政府側の意図は、若年者の雇用を促進するところにあったのだから一筋縄ではいかない。政府側は、解雇が容易にできれば、企業は積極的に若年者を採用するようになり、若年者の失業率は低下するはずだと主張したが、若年者側は、雇用の不安定化につながる故に反対だというわけだ。既に雇用関係にある者の利益を重視するか、これから雇用関係に入ろうとする者の機会を拡大

    解雇権強化による雇用促進策 | 大和総研
    sarutoru
    sarutoru 2007/11/18
    2003年労働基準法に解雇自由の原則を明文化しようとされたが、当初案では、「解雇は原則自由―ただし濫用は無効」であったが、修正により解雇権濫用法理が前面に出されることになった→労働運動家への不信のポイント
  • http://homepage3.nifty.com/hamachan/bigbang.html

    労働の世界は今激変の中にある。グローバル化の中で、低賃金で雇用の不安定な非正規労働者が増加し、所得格差が拡大して社会が不安定化する懸念が広がっている。一方、企業競争が激化する中で、男性正規労働者の長時間労働が社会問題化するとともに、女性が仕事か出産・育児かの二者択一を迫られ、少子化がますます進行している。こうした中で労働法制については、90年代以来の規制緩和路線がさらなる拡大を求める一方、仕事と生活を両立させられるような、人間らしい働き方を求める声も高まってきている。 問題はこの二つの流れが入り組んでなかなか読み解きにくくなっていることである。たとえば、マスコミで残業代ゼロ法案と叩かれて国会提出が断念されたホワイトカラー・エグゼンプションは、規制改革・民間開放推進会議の宣伝文句では「仕事育児の両立を可能にする多様な働き方」であったし、「労働ビッグバン」を推進すべく設置された経済財政諮問会

    sarutoru
    sarutoru 2007/11/10
    (非正規の)教育訓練を使用者に求めることではなかろうか→この点教育機会の支援を個人本位で社会化せよと自分は考えている。voice/exit論にはinの視点が欠けていて日本労働市場分析に使うには補助線が必要とよく思う