思いがけない妊娠などが理由で、実の親が育てられない赤ちゃんを養父母が「実の子」として育てる「特別養子縁組」制度が注目されている。厚生労働省によれば、2014年度中に虐待で亡くなったと確認された18歳未満の子どもは71人。0歳児は27人と6割を超え、その内の15人は、生後24時間以内に死亡していた。 子どもたちを救い、育てていくために、私たち社会はどんな対応をするべきなのか。 女性や子どもの問題を長年、取材してきたルポライターの樋田敦子さんは、「乳幼児虐待や虐待死を防ぐためのセーフティネット」として、「特別養子縁組」制度を活用すべきだという。特別養子縁組制度はどうあるべきなのか。樋田さんが寄稿した。 ●「産む人、育てる人という分業の時代が来ている」 警察庁の発表によると、今年上半期(1~6月)に、虐待の疑いがあるとして、警察が児童相談所に通告した児童数は2万4511人で、過去最多を記録した。
「いじめ防止対策推進法」が施行された2013年9月以降、いじめと自殺の関係が問われた12件のうち少なくとも9件で、第三者委員会が、同法で求められている学校での情報共有が不十分だったと認定していたことがわかった。同法は28日で施行から3年が過ぎたが、3年で法の見直しを検討する規定がある。より情報共有を進める仕組みをどう作るかが、見直し論議の焦点になりそうだ。 同法は大津市の中2男子が11年に自殺した事件を機に自民、民主などが法案を共同提出し、13年9月28日に施行された。 文部科学省への取材などによると、法施行後、いじめによる自殺と疑われたケースは3年で少なくとも20件あり、小4から高3の20人が亡くなっている。 このうち、同法に基づく弁護士…
沖縄県那覇市が、生活保護費を受給していた母子家庭で娘2人が公立高校に通うために借りた貸与型の奨学金を「収入」とみなし、母親に保護費93万1000円を返還するよう求めていたことが沖縄タイムスで報じられた。女性は生活保護法に基づいて、返還処分を取り消してもらえるよう県に審査請求しているという。 生活保護法は受給者に資力がある場合、自治体に保護費を返還するよう定めている。報道によると、女性は2003年から2015年まで市から生活保護を受けていた。市はその受給期間中に女性側が借りた奨学金を「収入」と判断したという。 市は、保護費の一部が過払いになるとして2015年4月、奨学金と同額の計100万8000円の返還を求めたが、女性の不服を受けて県が審査した結果、「女性が就学費用を要するか調査する必要があった」と市側に手続きの不備を認めて返還処分を取り消した。一方で、「(奨学金受給を)事前に福祉事務所と相
政府が、祖父母や親が子や孫に教育資金を贈与した際に適用される贈与税の非課税制度について、貧困の状況にある子供に贈与した際にも適用するよう検討していることが25日、分かった。文部科学省、内閣府、厚生労働省、金融庁が8月末にまとめる平成29年度税制改正要望に盛り込む。 もともと高齢者に偏る資産の現役世代への移転を促し、少子化対策や消費喚起を狙った措置だが、贈与の対象を貧困の状況にある親戚や血のつながらない子供にも広げることで、生まれ育った家庭環境や貧困の連鎖によって子供たちの将来が閉ざされることを防ぐ効果も見込む。 教育資金贈与の非課税制度は30歳未満の子や孫らに教育資金を一括で贈与する場合、1人当たり1500万円までであれば贈与税が非課税になる。30年度までの措置で学校の授業料や習い事の月謝などが対象。
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厚生労働省は25日、虐待を受けた子供を一時保護する際に司法が関与する仕組みなどについて議論する有識者検討会の初会合を開いた。家庭裁判所の積極的な関与を求める意見が出る一方で、効果を疑問視する声も上がった。今秋に提言をとりまとめる。子供の一時保護や保護者の面会制限の判断は児童相談所の所長が担っているが、児相と親らが対立し、子供の家庭復帰の妨げになるケースも多いとされる。このため、厚労省の児童虐
来年度導入予定の所得に応じて返還月額を変える所得連動型返還奨学金制度について、日弁連は「利用者に大きな負担を強いる危険がある」として制度の見直しを求めた意見書を7月20日、馳浩文科相に提出した。 文科省の有識者会議は3月に最低返還月額を2千円と定めた。さらに年収300万円以下の場合、10年間の返還猶予が申請できるよう制度設計を行った。 日弁連はこれに対して、▽最低返還月額を設けない▽返還困難者に対して救済制度の申請可能年数の無制限▽保証は付さない――などを提案した。
児童虐待を受けた子どもを親から適切に保護するため、厚生労働省は一時保護する仕組みの強化に乗り出す。現行の児童福祉法では児童相談所(児相)が必要と判断すれば強制的に引き離せるが、ちゅうちょして被害が拡大することもある。厚労省は有識者による検討会を7月に設置し、一時保護の判断に裁判所が関わる方向で議論を進める。 塩崎恭久厚生労働相が28日の閣議後会見で明らかにした。検討会の座長には駿河台大学の吉田恒雄学長が就く予定。秋ごろに結論をまとめる。 裁判所が一時保護の判断を担えれば、児相は子どもの保護や家庭支援などに専念できる。塩崎氏は「不幸な事件が起きないよう司法の関与が大きな議論の対象となる」と語った。 児童虐待は年々増加し、2014年度に児相が対応したのは約8万9千件に上る。児相は再発防止に向けて親を指導する役割もあり、親との対立を避けるため一時保護をためらうこともある。今年2月には、両親から虐
米連邦最高裁は27日、人工妊娠中絶を行う医院や医師に規制を設けるテキサス州の州法は無効との判断を5対3で下した。この州法によって同州の関連施設の4分の3が閉鎖に追い込まれかねなかったため、今回の司法判断は女性の中絶の権利を主張する勢力にとって数十年で最大の勝利となった。 最高裁が中絶をめぐる判断を下したのはほぼ10年ぶり。無効としたのは、中絶を行う医院に病院並みの外科手術基準を満たすよう義務付け、医師には地元の病院に患者受け入れを約束してもらうことを求めた2013年成立の州法。州当局は患者の安全を守るための規制だと主張していたが、5人の判事はこれを認めなかった。 スティーブン・ブライヤー判事は同法について、「女性の健康にもたらすプラス面がないに等しいほか、中絶を求める女性に著しい障害となり、憲法で認められている権利に過度の負担を与えるものだ」と指摘した。 中絶に制限を設けた同様の規制は他の
政府は来年1月から、安倍内閣が掲げる「介護離職ゼロ」を実現するための具体策の一環として、介護休業の取得要件を緩和する方針を固めた。 祖父母や兄弟姉妹を介護する場合に必要な「同居」と「扶養」の要件をなくす。 3世代で同居する家族が減り、別々に暮らしていても介護休業を認める必要があると判断した。これにより、介護休業の取得に同居と扶養の要件は必要なくなる。 介護休業は現在、介護を受ける人の子や父母、配偶者らのほか、祖父母と兄弟姉妹、孫に認められている。ただし、祖父母と兄弟姉妹、孫の場合は「同居して扶養している」ことが条件となっている。 独立行政法人労働政策研究・研修機構が2015年に実施したサンプル調査によると、今回の要件緩和によって、介護中の労働者の約12%で新たに介護休業が認められると推定されるという。
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