兵庫県明石市は17日、知的障害などのため、成年後見制度に基づく後見や保佐を受けている人について、市職員として採用可能とする条例案を19日開会の市議会に提出すると発表した。こうした人は地方公務員法で、条例を定めない限り自治体職員になれないとされているが、同市によると、実際に条例が制定されれば全国初という。 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分とされた人を支援するため、家庭裁判所で選ばれた人が財産管理を担う仕組み。支援の必要性が高い順に「後見」「保佐」「補助」がある。 地方公務員法の規定では、条例で定める場合を除き、後見や保佐を受けている人は職員の欠格条項にあたり、職員が後見人や保佐人をつけた場合は失職する。 一方、同市は障害者対象の採用試験を行うなどしており、同制度を利用する障害者にも採用の道を開くため、条例案を決めた。泉房穂市長は「公園の管理や清掃など、技能に応
障害者雇用促進法が改正され、4月から雇用での障害者に対する差別禁止と、合理的な配慮を提供することが義務づけられる。厚生労働省によると、働く障害者は増え続け、昨年6月現在で45万3000人と12年連続で過去最高を更新している。職場でどのような配慮が必要になるのか。 ●本人の納得が必要 法改正で具体的に何をすればいいのか悩む企業は多い。厚生労働省は指針やQ&A集、事例集を用意しているが、仕事内容や障害の程度はケース・バイ・ケースだからだ。 東京しごと財団が先月20日に開いたセミナーには100社以上の担当者が訪れ、東京労働局から改正についての説明を熱心に聞いた。講師の真保智子・法政大現代福祉学部教授は「特別なことをしなければと思っているかもしれないがそうではない。10年前と比べ、環境も整ってきた。既に障害者を採用して、配慮をしている企業もたくさんある」と指摘。そのうえで「障害者本人が納得している
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厚生労働省は27日、障害者の雇用を義務付けられている従業員50人以上の企業で働く障害者は、今年6月1日時点で約45万3千人で12年連続で過去最多となったと発表した。対象企業で働く人の総数に占める割合も前年より0・06ポイント増の1・88%で、障害者雇用促進法が義務づける2・0%には届かなかったが、過去最高を更新した。 身体障害者は前年比2・4%増の約32万1千人、知的障害者は同8・4%増の約9万8千人、精神障害者は同25%増の約3万5千人だった。同法改正に伴い平成30年4月から精神障害者も雇用義務の対象となるため、先取りで雇用する企業が増えたとみられる。 法定雇用率を達成した企業の割合は、前年より2・5ポイント増の47・2%。千人以上の大企業では55%と半数を超えた。産業別では、「医療、福祉」が2・3%ともっとも高かった。
労働政策審議会障害者雇用分科会(分科会長=山川隆一・東京大大学院教授)は2日、改正障害者雇用促進法の2016年度施行に向け、企業などに示す「差別禁止」と「合理的配慮」の指針について、厚生労働省案を妥当と認めた。厚労大臣は指針を告示し、法施行までに周知する。 雇用促進法の改正は、障害者権利条約を批准するための国内法整備で、雇用分野での障害を理由とする差別を禁止。障害者に合理的配慮を提供する義務を事業主に課した。 事業主は、障害者が均等に機会を得られ、また能力を発揮できるよう、職場環境を調整するなどの合理的配慮を提供する。過重な負担でない限り対応しなければならない。 二つの指針では「どのようなことが障害を理由とする差別になるか」や「合理的配慮にはどのような例があり、どのように対応すべきか」を示している。 例えば、募集・採用、賃金、昇進などについて、障害のない人には付けない条件を障害者に付ける、
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