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賃金や昇進で差別禁止 改正障害者雇用促進法の指針まとまる|福祉新聞
労働政策審議会障害者雇用分科会(分科会長=山川隆一・東京大大学院教授)は2日、改正障害者雇用促進... 労働政策審議会障害者雇用分科会(分科会長=山川隆一・東京大大学院教授)は2日、改正障害者雇用促進法の2016年度施行に向け、企業などに示す「差別禁止」と「合理的配慮」の指針について、厚生労働省案を妥当と認めた。厚労大臣は指針を告示し、法施行までに周知する。 雇用促進法の改正は、障害者権利条約を批准するための国内法整備で、雇用分野での障害を理由とする差別を禁止。障害者に合理的配慮を提供する義務を事業主に課した。 事業主は、障害者が均等に機会を得られ、また能力を発揮できるよう、職場環境を調整するなどの合理的配慮を提供する。過重な負担でない限り対応しなければならない。 二つの指針では「どのようなことが障害を理由とする差別になるか」や「合理的配慮にはどのような例があり、どのように対応すべきか」を示している。 例えば、募集・採用、賃金、昇進などについて、障害のない人には付けない条件を障害者に付ける、
2015/03/11 リンク