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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (2)

  • univ:募集停止・廃校となる短期大学に起きていること - Matimulog

    専修大学北海道短期大学は、美唄にある短大で、その名の通り、東京の有名私大の系列である。 昭和43年開学というから、新設校というわけではない。しかし、一昨年4月に募集停止を決定し、その時の新入生が卒業を迎えるこの春、閉学する予定であった。→専修大学北海道短期大学 学生募集停止のお知らせ しかしどうもそう順調には行かないようである。 一つには、教員の雇用問題で、地位保全の仮処分を申請している。→道新記事の転載:専修道短大教員が仮処分申請、校舎・学生どうなる 地元困惑 専修大学道短大の教員8人は昨年12月、法人を相手取り、地位保全を求める仮処分を札幌地裁に申請、今月7日に1回審尋の後、地位保全を認めるかを裁判所が決定する。これまで法人は希望退職に応じない教員に3月末で解雇する考えを示しており、配置転換を求める教員側に歩み寄る姿勢を見せていない。教員側代理弁護士は「最終的には訴訟になるだろう」と説

    univ:募集停止・廃校となる短期大学に起きていること - Matimulog
  • arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法 - Matimulog

    事案は微妙に異なるが、基的な判断は263号等事件と242号事件とで共通している。 判示事項を私なりに整理すると、以下のようにまとめられる。 (1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。 (2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。 (3) 件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。 (4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。 (5) 件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。 (6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である

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