東京都教育委員会が入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し、国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら395人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。 都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は「通達は、思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と述べ、通達などを違憲とした上で教職員に起立や国歌斉唱の義務はないとした1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を退けた。 都教委は2003年10月、都立学校の各校長に対し、式典での国旗掲揚や国歌斉唱を適正に行い、校長の職務命令に従わない教職員は服務上の責任を問うとする通達を出し、これ以降、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分をしてきた。 都側は裁判で、「通達に基づく職務命令は、教職員の内心まで制約するものではない」と主張したが、06年9月の1審判決は「懲