兵庫県の斎藤知事が、公益通報者を保護するための体制整備をめぐり、「整備が義務づけられる対象は内部通報に限定されるという考え方もある」などと発言したことについて、消費者庁が国の公式見解とは異なるとして、外部通報を含めて適切な対応をとるよう求めていたことが県関係者への取材で分かりました。 兵庫県の斎藤知事に対する告発文書をめぐっては、ことし3月、第三者委員会が、告発文書が報道機関などに送られたことは公益通報制度上の外部への公益通報にあたるとしたうえで、告発者を捜した県の対応は通報者を保護するための体制整備義務に違反するなどと指摘する報告書を公表しました。 一方、斎藤知事は記者会見で、県の対応は適切だったとしたうえで、「体制整備義務の対象は、外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」などと述べました。 この発言について、公益通報制度を所管する消費者庁が、
